2024年6月21日の記者会見において、岸田総理が秋に経済対策の策定を目指し「年金生活世帯や低所得者に追加の給付金を支給を検討する」と明言しています。
昨年は住民税非課税世帯・低所得者に向けた10万円給付があり、2024年は新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯には、同様に10万円給付すると決定されていました。
今回は年金世帯の中から、月10万円未満の割合について解説します。
1. 公的年金制度の基本
日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建て構造で成り立っています。
1.1 国民年金(基礎年金)
日本国内に住所を有する、20歳~60歳未満の全ての人が原則国民年金に加入します。
保険料は一律で「納付期間」に応じて国民年金の受給額が決まります。
国民年金の被保険者は、職業などにより下記の3つに分類されます。
- 第1号被保険者:自営業、農業者、学生、無職などの20歳以上60歳未満の方
- 第2号被保険者:会社員、公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
第1号被保険者は自身が国民健康保険を納めます。
しかし第2号、第3号被保険者の国民年金保険料は、第2被保険者が加入する厚生年金制度によって負担されるため、個別での納付は必要ありません。
1.2 厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員、パートなどが対象となり国民年金に上乗せされて受け取ります。
年金額は「加入期間」と「加入期間中の給与の平均」で決まります。
年収に基づいた保険料のため受給額には個人差があり、高い収入の人がより多くの年金を受け取ります。