6月14日に、今年初めて2024年度分の年金が支給されました。
支給額は前年度と比べて2.7%の増額となっています。
年金受給額に大きな影響をおよぼすのが厚生年金です。
厚生年金をどれだけ受け取るかによって、毎月の受給額が大きく異なります。
年金はたびたび制度のあり方について疑問が投げかけられていることから「自分たちはどれくらい年金をもらえるのだろうか」と不安に思う人もいるでしょう。
この記事では、厚生年金の概要や受給額、保険料について解説します。
後半では、厚生年金に加入できない人や社会保険の適用拡大についても確かめていきます。
1. 厚生年金の概要
厚生年金は、会社員や公務員が加入できる年金保険です。
日本の年金制度は、2階建てとよばれる仕組みで成り立っています。1階が「国民年金」2階が「厚生年金」で構成されています。
年金被保険者は、身分によって以下の3つに分けられます。
- 第1号被保険者:自営業や20歳以上の学生など
- 第2号被保険者:会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
厚生年金は、このうち第2号被保険者のみが加入可能な年金保険です。国民年金に上乗せされる形で支給されるため、会社員や公務員は、自営業の人よりも多くの年金を受け取れます。
1.1 国民年金との違い
厚生年金と国民年金の大きな違いとしてあげられるのが「加入資格」です。国民年金は、20歳から60歳の国民全員が加入します。
「働いているかどうか」「扶養に入っているかどうか」といったことは一切関係なく、20歳になれば60歳まで自動的に加入となります。
このほか、厚生年金と国民年金では保険料や受給金額の算定根拠などが異なります。私たちの年金の基礎となるものが国民年金、会社員や公務員の人に上乗せされる部分が厚生年金とおさえておきましょう。
2. 厚生年金の保険料の決め方
厚生年金保険料は、本人と勤務先の会社とで折半して負担します。保険料の決め方は、以下のとおりです。
- 毎月の保険料:標準報酬月額×保険料率(18.3%)
- 賞与の保険料:標準賞与額×保険料率(18.3%)
給与や賞与額に保険料率を掛けて算出します。
保険料率は、平成16年から段階的に引き上げられていましたが、平成29年9月に引き上げは終了。
現在の保険料率は18.3%です。
厚生年金保険料は給与や賞与をもとに保険料が決まるため、負担する金額は人によって異なります。
受け取る給与額が多い人ほど、負担する保険料は増加します。
3. 60歳代~90歳以上「厚生年金」の平均受給額
では、会社員や公務員の人はどのくらい厚生年金を受給できるのでしょうか。60歳以降で年齢別に、厚生年金の平均受給額を見てみましょう。
3.1 60歳代
- 60歳:9万4853円
- 61歳:9万1675円
- 62歳:6万1942円
- 63歳:6万4514円
- 64歳:7万9536円
- 65歳:14万3504円
- 66歳:14万6891円
- 67歳:14万5747円
- 68歳:14万3898円
- 69歳:14万1881円
3.2 70歳代
- 70歳:14万1350円
- 71歳:14万212円
- 72歳:14万2013円
- 73歳:14万5203円
- 74歳:14万4865円
- 75歳:14万4523円
- 76歳:14万4407円
- 77歳:14万6518円
- 78歳:14万7166円
- 79歳:14万8877円
3.3 80歳代
- 80歳:15万1109円
- 81歳:15万3337円
- 82歳:15万5885円
- 83歳:15万7324円
- 84歳:15万8939円
- 85歳:15万9289円
- 86歳:15万9900円
- 87歳:16万732円
- 88歳:16万535円
- 89歳:15万9453円
3.4 90歳代
- 90歳以上:15万8753円
※平均年金月額には、基礎年金月額を含む
※65歳未満の厚生年金保険(第1号)の受給権者は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、主に定額部分のない、報酬比例部分のみの者
本格的に支給開始となる65歳以降の平均額を見てみると、年齢を重ねるごとに受給額が増加しています。
年齢によって多少の差はあるものの、現代では14〜15万円程度の厚生年金が受け取れるとおさえておきましょう。
4. 厚生年金の給与ごとの受給額早見表
厚生年金の受給額は、以下の計算式によって求められます。
- 厚生年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
このうち、受給額の目安となるのは厚生年金額の大半を占める「報酬比例部分」です。報酬比例部分は、以下の計算式の結果を足し合わせて算出します。
4.1 2003年3月以前の加入期間
- 平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間月数
※平均標準報酬月額:2003年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、2003年3月以前の加入期間で割って得た額
4.2 2003年4月以降の加入期間
- 平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間月数
※平均標準報酬額:2003年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、2003年4月以降の加入期間で割って得た額
そのため、給与や加入期間月数によって、受給金額が決まります。
厚生年金の受給額を、平均標準報酬額別に見てみましょう。
なお、試算結果はすべて2003年4月以降に厚生年金に480ヵ月加入した場合としています。
- 平均標準報酬額15万円:3万2886円
- 平均標準報酬額20万円:4万3848円
- 平均標準報酬額25万円:5万4810円
- 平均標準報酬額30万円:6万5772円
- 平均標準報酬額35万円:7万6734円
- 平均標準報酬額40万円:8万7696円
- 平均標準報酬額45万円:9万8658円
- 平均標準報酬額50万円:10万9620円
なお、実際は以下のような金額も支給されるため、人によっては厚生年金額が上乗せされる場合もあります。
- 経過的加算:老齢厚生年金に加算されるもの。支給額は、年金の受給開始年齢引き上げによって設けられた特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」と65歳から受け取る「老齢基礎年金」の差額。
- 加給年金:厚生年金保険に20年以上加入しており、生計を共にしている配偶者や子がいる人が65歳になった時点で支給される年金。
また、基礎年金である国民年金も併せて受給されます。
令和6年度の国民年金の支給額は月額6万8000円です。
数十年後に同等の金額が支給されているかは不透明ですが、上記の試算結果と国民年金支給額を足し合わせれば、おおよその年金受給額を確かめられます。
次章では厚生年金の被保険者の条件と2024年10月からの「社会保険拡大」について解説します。
5. 厚生年金に加入できない(被保険者になれない)人の属性
厚生年金保険は、国民年金と違い誰もが加入するものではありません。
その人の身分によって、加入できるかどうかが決まります。
厚生年金の被保険者の条件は、以下のとおりです。
- 常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の従業員
- 1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上ある従業員
- 1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満の場合は、従業員101人以上の企業等で勤務する、週の所定労働時間が20時間以上で賃金の月額が8万8000円以上かつ学生でない短時間労働者
※従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含む。
そのため、会社に属さない自営業の人や20歳以上の学生、専業主婦などは厚生年金に加入できません。
5.1 【2024年10月以降】社会保険拡大により厚生年金の加入者が増える?
2024年10月からは、厚生年金が適用される「特定適用事業所」の要件が拡大されます。
特定適用事業所とは、1年のうち6ヶ月間以上厚生年金の被保険者が101人以上存在する事業所のことです。
2024年10月からは、人数が51人以上であれば特定適用事業所とみなされます。
これにより、従業員51人以上の企業で働くパートやアルバイトの人に厚生年金が適用されます。
具体的には、以下の条件に当てはまれば厚生年金の加入対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が8万8000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない(休学中・夜間学生を除く)
厚生年金に加入できれば、将来受け取れる年金額が増えます。
一方で、保険料の負担が発生するため、手取り収入額が減ってしまう可能性があります。
パートやアルバイトの人は、勤務先とよく話し合いながら、働き方などを再確認しましょう。
6. まとめにかえて
厚生年金は、受け取る給与や働き方、勤務先の規模によって受給額が異なります。
その分個人差が生まれやすく、受給金額が多い人もいれば少ない人もいます。
厚生年金は老後生活において貴重な収入源です。
しかし、年金だけに頼る生活では、充実した老後生活を送れません。
現役のうちから年金以外の資産をつくっておき、将来に備えるのが重要です。
参考資料
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
- 日本年金機構「は行 報酬比例部分」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
石上 ユウキ