5. 厚生年金に加入できない(被保険者になれない)人の属性

厚生年金保険は、国民年金と違い誰もが加入するものではありません。

その人の身分によって、加入できるかどうかが決まります。

厚生年金の被保険者の条件は、以下のとおりです。

  • 常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の従業員
  • 1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上ある従業員
  • 1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満の場合は、従業員101人以上の企業等で勤務する、週の所定労働時間が20時間以上で賃金の月額が8万8000円以上かつ学生でない短時間労働者

※従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含む。

そのため、会社に属さない自営業の人や20歳以上の学生、専業主婦などは厚生年金に加入できません。

5.1 【2024年10月以降】社会保険拡大により厚生年金の加入者が増える?

2024年10月からは、厚生年金が適用される「特定適用事業所」の要件が拡大されます。

特定適用事業所とは、1年のうち6ヶ月間以上厚生年金の被保険者が101人以上存在する事業所のことです。

2024年10月からは、人数が51人以上であれば特定適用事業所とみなされます。

これにより、従業員51人以上の企業で働くパートやアルバイトの人に厚生年金が適用されます。

具体的には、以下の条件に当てはまれば厚生年金の加入対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 所定内賃金が8万8000円以上
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生でない(休学中・夜間学生を除く)

厚生年金に加入できれば、将来受け取れる年金額が増えます。

一方で、保険料の負担が発生するため、手取り収入額が減ってしまう可能性があります。

パートやアルバイトの人は、勤務先とよく話し合いながら、働き方などを再確認しましょう。

6. まとめにかえて

厚生年金は、受け取る給与や働き方、勤務先の規模によって受給額が異なります。

その分個人差が生まれやすく、受給金額が多い人もいれば少ない人もいます。

厚生年金は老後生活において貴重な収入源です。

しかし、年金だけに頼る生活では、充実した老後生活を送れません。

現役のうちから年金以外の資産をつくっておき、将来に備えるのが重要です。

参考資料

石上 ユウキ