3. 配偶者が65歳になると「加給年金」は支給停止、「振替加算」の対象に
対象となる配偶者が65歳になれば、加給年金は支給停止となります。
ただし、この配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合には、老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。
振替加算の対象者となる要件は以下のとおり。
- 厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。
- 退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。
なお、本人が65歳になった後に、配偶者が上記に該当する場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となりますのでご留意ください。
4. 安心したセカンドライフを迎えるために出来ること
加給年金は、厚生年金の受給者に、条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に年金が加算される制度となります。加給年金を受給できたとしても、老後の資金として十分とは限りません。
また、個人事業主やフリーランス等が加入する国民年金にこの制度はないため、老後の資金準備は、より計画的に進めていく必要があります。
今からできるスタートとして、まずは自身の理想のセカンドライフについて今一度考えてみてはいかがでしょうか?
価値観は人それぞれです。ライフスタイルをイメージすることで実際どれくらい年金額では不足が生じるのかある程度見えてくるはずです。
次のステップで資産運用を取り入れるのか、月の固定費を今のうちにコンパクトにするのか解決策は溢れている現代、情報収集してみるのもいいでしょう。
参考資料
笹村 夏来