老後(セカンドライフ)の柱となる公的年金にプラスでもらえる「加給年金」をご存じでしょうか。

もちろん受給のための要件がありますが、受給者本人だけではなく扶養している家族にも条件があるため注意が必要です。

今回は加給年金制度にフォーカスし、2024年度からの加給年金額を見ていきたいと思います。ぜひ自分と家族が加給年金の条件に当てはまるかも一緒に確認してみましょう。

1. 厚生年金:加給年金とは?

加給年金とは、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、配偶者や子どもを扶養している場合に加算される年金です。

ただし、厚生年金や共済年金への加入期間が20年に満たない場合は対象外となります。

加給年金の対象となる「配偶者」や「子ども」の年齢制限は下記のとおりです。

1.1 加給年金の対象者

【写真4枚】1枚目/加給年金の対象者、2枚目/加給年金の年金額1/4

加給年金の対象者

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年※以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金等を受けている場合は、配偶者の加給年金額は支給停止

上記に該当する配偶者や子どもがいる場合、加給年金が支給されます。

では、具体的にいくら支給されるのか。

2024年度の加給年金額を次章で確認しましょう。

2. 2024年度の加給年金額は2.7%増額

公的年金は、賃金や物価の動向を見ながら毎年度改定が行われます。2024年度の公的年金は2.7%の増額となりました。

加給年金の支給額においても2.7%の増額です。

2.1 加給年金の金額

2024年度 加給年金の金額2/4

2024年度 加給年金の金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

  • 配偶者:23万4800円(+6100円 前年度22万8700円)
  • 1人目・2人目の子:各23万4800円(+6100円 前年度22万8700円)
  • 3人目以降の子:各7万8300円(+2100円 前年度7万6200円)

加給年金の対象者により、上記のとおり金額が異なります。

2.2 配偶者加給年金の特別加算

また、老齢厚生年金受給者の生年月日によって、配偶者の加給年金額に「特別加算額」が支給されます。

特別加算額は下記のとおり。

配偶者加給年金額の特別加算額(令和6年4月から)3/4

配偶者加給年金額の特別加算額(令和6年4月から)

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

【受給権者の生年月日】特別加算額(加給年金額の合計額)

  • 【昭和9年4月2日から昭和15年4月1日】3万4700円(26万9500円)
  • 【昭和15年4月2日から昭和16年4月1日】6万9300円(30万4100円)
  • 【昭和16年4月2日から昭和17年4月1日】10万4000円(33万8800円)
  • 【昭和17年4月2日から昭和18年4月1日】13万8600円(37万3400円)
  • 【昭和18年4月2日以後】17万3300円(40万8100円)

例1)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和9年4月2日~昭和15年4月1日の場合

  • 加給年金額:23万4800円
  • 特別加算額:3万4700円
  • 配偶者が受給できる加給年金額合計:26万9500円

例2)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の場合

  • 加給年金額:23万4800円
  • 特別加算額:17万3300円
  • 配偶者が受給できる加給年金額合計:40万8100円

上記事例のとおり、通常の年金額に「加給年金額」+「特別加算額」が支給されます。

3. 配偶者が65歳になると「加給年金」は支給停止、「振替加算」の対象に

対象となる配偶者が65歳になれば、加給年金は支給停止となります。

ただし、この配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合には、老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

振替加算の対象者となる要件は以下のとおり。

  • 厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。
  • 退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。

なお、本人が65歳になった後に、配偶者が上記に該当する場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となりますのでご留意ください。

4. 安心したセカンドライフを迎えるために出来ること

加給年金は、厚生年金の受給者に、条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に年金が加算される制度となります。加給年金を受給できたとしても、老後の資金として十分とは限りません。

また、個人事業主やフリーランス等が加入する国民年金にこの制度はないため、老後の資金準備は、より計画的に進めていく必要があります。

今からできるスタートとして、まずは自身の理想のセカンドライフについて今一度考えてみてはいかがでしょうか?

価値観は人それぞれです。ライフスタイルをイメージすることで実際どれくらい年金額では不足が生じるのかある程度見えてくるはずです。

次のステップで資産運用を取り入れるのか、月の固定費を今のうちにコンパクトにするのか解決策は溢れている現代、情報収集してみるのもいいでしょう。

参考資料

笹村 夏来