2. 定額減税で引ききれない場合はどうなるのか

年間に納める所得税と住民税から引ききれない定額減税額はどうなるか。

結論、定額減税額を年間所得税や住民税から引ききれない場合は、引ききれない額を1万円単位で切り上げて「調整給付金」として支給します。」

例えば、年間納税額(所得税と住民税の合計)が2万5000円で定額減税額が4万円の場合、2万5000円の減税に加えて2万円の調整給付金が支給される仕組みです。

調整給付金の支給対象者には市区町村から確認書が届くため、記入事項を埋めて返信してください。

次章では、定額減税により手取りがいくら増えるか、老齢年金を「月額15万円」受け取る人のケースでシミュレーションしてみます。