4. 各種保険料率は「団体」や「都道府県」ごとに異なる!【金額一例を紹介】
厚生年金保険料は18.3%で、勤務先と従業員で折半です。
たとえば中小企業などの従業員が加入する協会けんぽの場合、東京都では40歳から64歳までの保険料は以下のとおりです。
- 11.58%(労使折半)
- 9.98%(労使折半)※39歳までで介護保険に加入しない場合
健康保険料については、各健康保険ごとに異なります。詳しくは所属している保険組合の窓口などで確認してみてください。
5. 【解説】デメリットだけじゃない! ただし、手取りを気にする人は注意
手取りを計算する場合、本来もらえる「基本給」以外に各種手当を含めて総支給額として計算します。
しかし、そこから所得税や住民税などの税金、雇用保険、健康保険などの各種保険料が差し引かれます。
他にも勤務先などで団体で加入している保険料や労働組合の組合費などひかれるものがあれば、差し引き、残りが手取り額となるため注意が必要です。
この健康保険料や厚生年金を計算するための「標準報酬月額」は4月~6月の給与から算出されます。ちなみに、計算する月を考えて保険料を少なくするために、この時期に時間外勤務などを減らしている方も見受けられます。
たとえば「基本給は当月支給で時間外手当は翌月支給」という企業の場合、2月~4月はあえて時間外勤務せず、標準報酬月額が上がらないよう調整するという形です。
他にも「標準報酬月額」は各種手当にも影響するため、通勤手当が多くかかる遠方から通われている方は、どうしても標準報酬月額が高くなる傾向にあるようです。
しかし、標準報酬月額が高いから悪いというわけではありません。
標準報酬月額が高くなるとその分厚生年金保険料が上がりますが、将来受け取る老齢厚生年金が増えます。
さらに育児休業給付や傷病手当金といった公的保障制度も手厚くなるなど、メリットもあります。
どうしても気になる人は、残業をコントロールして社会保険料を上げないように調整するのもよいでしょう。
参考資料
香月 和政