2. 標準報酬月額に含まれるお金:現物で支給されるものもある
標準報酬月額は「労働の対価として受けるすべての報酬」が対象となります。
そのため、以下の項目は標準報酬月額に含みます。
2.1 標準報酬月額の対象となる報酬の一覧
金銭(通貨)で支給されるもの:基本給(月給・週給・日給等)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与 等
現物で支給されるもの:通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品 など
標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。
また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
3. 「標準報酬月額」によって保険料はどう変動する?
全ての従業員の保険料を個別に計算するのは大変なので、給与の額の範囲を決めて保険料を定められています。
現在の標準報酬月額は、健康保険は1等級5万8000円から50等級139万0000円まで。
厚生年金は1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
なお、健康保険の4等級と厚生年金の1等級は同じ月額となっており、健康保険の35等級と厚生年金の32等級は同じ月額となっています。