2024年も早いもので、折り返しの6月に突入しました。

6月と言えば多くの会社でボーナスが支給されるタイミングであり、年金受給者も2か月に一度の年金支給月です。

元銀行員の筆者としては年末と6月は資産運用相談の予約がいっぱいとなり、忙しい月として記憶しています。

しかし、お金に関する相談をを受けるなかで「自分自身が受け取った金額の明細を見ていると、支給合計額と差し引き支給額の差にショックだった」と嘆いていた方が少なからずいらっしゃいました。

そこで今回は、老後のお金事情について、年金と天引きされるお金を中心に確認していきます。記事の後半では、年金振込通知書の見方について確認していきましょう。

1. 【おさらい】公的年金から天引きされる「3つのお金」

国民年金や厚生年金は「雑収入」として扱われ、支給される年金からは税金や社会保険料が天引きされます。

これにより、手取り額は額面の金額よりも低くなってしまうというわけです。

まずは、厚生年金や国民年金から天引きされるお金についておさらいしていきましょう。

1.1 所得税および復興特別所得税

年金所得が一定額以上の方は、年金から源泉徴収される「所得税」と「復興特別所得税」が適用されます。

65歳未満の方は年金108万円以下、65歳以上の方は年金158万円以下の場合や障害年金や遺族年金受給者の場合、所得税は非課税になります。

ただし、給与所得がある場合は確定申告が必要であり、所得税が課税される可能性があります。

1.2 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

年金支給額が年間18万円以上の方は、健康保険料も年金から天引きされます。

65歳以上75歳未満の方は国民健康保険料が天引きされますが、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の健康保険に切り替わります。

1.3 介護保険料

介護保険料は65歳以降からは単独で支払うことになり、年金の支給額が18万円以上の人は、年金から天引きされます。

介護保険料については、ご自身が介護サービスを受けることになっても保険料の支払い義務が残るので注意しましょう。

なお、税金や保険料が一定の要件で天引きにならないこともあります。

年金受給者にとって6月には天引きされるお金を確認する絶好の機会がやってきます。それが「年金振込通知書」です。

次の章では、年金振込通知書の概要について確認していきましょう。