3. 所得税が少ない人の定額減税はどうなる?
定額減税される金額より所得税額が少ない人は、差額分が給付金として還付される予定です。
たとえば、所得税の定額減税が12万円で、6月から11月の源泉徴収税額が9万円だった場合、差額の3万円が還付されます。
そのため、所得税の少ない人でも定額減税分の恩恵は受けられる見通しです。
また、所得税が非課税となっている世帯は、減税ではなく給付金が支払われます。
- 住民税非課税世帯:1世帯7万円
- 住民税均等割のみ課税世帯:1世帯10万円
上記の給付金については、お住いの自治体に対象となるか確認してください。
4. 年末調整よりも前に給付金がもらえる
所得税や住民税の納税額を、定額減税しきれないと見込まれる人には「定額減税補足給付金(調整給付)」が納付される見通しです。
定額減税を十分に受けられない方に対し、調整のうえでその差額を給付するというものです。
詳しい内容は、お住まいの自治体ごとに開設されるホームページを確認してください。
参考資料
川辺 拓也