5. 【解説】厚生年金と国民年金から天引きされる「4つのお金」の正体

ここからは、年金から天引きされる4つのお金を見ていきましょう。

5.1 個人住民税

前年中の所得に対して掛けられる「住民税」。年金所得が一定になると課税され、天引きで納めることになります。

また、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税となり、支払い義務は発生しません。

5.2 所得税および復興特別所得税

また、一定額以上の年金には住民税だけでなく所得税がかかります。

公的年金は「雑所得」扱いとされ、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。

さらに「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税に併せて復興特別所得税もかかります。

ただし、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は受給額158万円以下のケースにおいて所得税は課税されません。

収入が公的年金のみの場合、自身の年金額がそのまま課税のボーダーラインとなるため確認してみましょう。

また、個人住民税と同様に障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。

5.3 介護保険料

年金が18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされます。

ちなみに、40歳から64歳までの間、介護保険料は健康保険料に含まれているため、現役時代に意識している人は少ないかもしれません。

また、たとえ自身が介護状態になった場合でも支払いは継続する点に注意が必要です。

年金受給者の場合、年間の年金受給額が18万円以上のケースでは年金天引きによる「特別徴収」、18万円以下の場合や、繰下げ待機中の場合には「普通徴収」となるため天引きされません。

支払い方法が年金受給額により変わるため注意しましょう。

5.4 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や、原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も年金から天引きで支払います。

また、普通徴収(納付書や口座振替)で納めるケースもあります。その場合は天引きはありません。

詳しくは自治体の年金窓口にて確認してみましょう。

6. まとめにかえて

今回は年金から天引きされるお金についてみてきました。

現役時代の給与所得を前納しているため給与所得からの税金は控除されていますが、結局受け取る際には税金が引かれてしまうのです。

そんななか、投資で得た所得に関して非課税となる制度など続々と整備されてきているのも事実。

少しでも老後生活を楽にするために、今から無理なくできる対策を始めていただければと思います。

参考資料

足立 祐一