以前から国民年金の「第3号被保険者」についての廃止の議論がありました。

パートやアルバイトの方も年収が変わらなくても、勤務先によっては働く人数によっては厚生年金や健康保険などの社会保険に加入する方も増えています。

今回の記事では「第3号被保険者」について確認します。記事後半では、適用事業所の企業規模の推移についてもチェックしていきましょう。

1. そもそも国民年金「第3号被保険者」とは?

公的年金制度が採択されている日本において保険料の納付は義務。

日本に住所のある20歳から60歳になるまでの方は原則、国民年金の保険料を納付しなければなりません。

そもそも「第3号被保険者」とは、どういう方でしょうか。

「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と順に確認していきます。

1.1 国民年金の第1号被保険者:自営業や学生、無職の方

まず、国民年金の第1号被保険者とは、自営業や学生、無職の方をいいます。

収入減などの影響で国民年金保険料を払うことができない場合、免除の申請も可能。また、学生の方は「納付特例」制度の利用もできます。

なお、国民年金保険料は2024年度で月額1万6980円。毎年度変更があります。

1.2 国民年金の第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金の加入者

「第2号被保険者」は、70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を指します。

この区分に該当する方は、厚生年金と同時に国民年金にも加入しています。

天引きなどで徴収されるため自覚がないかもしれませんが、あわせた保険料を支払っているため個別に国民年金保険料を負担する必要はありません。

1.3 国民年金の第3号被保険者:専業主婦(夫)やパートの方など

そして、今回注目したい「第3号被保険者」とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のこと。

なおかつ、年収が130万円未満であり配偶者の年収の2分の1未満の方です。

専業主婦(夫)の方やパートの方が多く見受けられます。

それでは、第3号被保険者の保険料負担について次の章から詳しくみていきましょう。