以前から国民年金の「第3号被保険者」についての廃止の議論がありました。

パートやアルバイトの方も年収が変わらなくても、勤務先によっては働く人数によっては厚生年金や健康保険などの社会保険に加入する方も増えています。

今回の記事では「第3号被保険者」について確認します。記事後半では、適用事業所の企業規模の推移についてもチェックしていきましょう。

1. そもそも国民年金「第3号被保険者」とは?

公的年金制度が採択されている日本において保険料の納付は義務。

日本に住所のある20歳から60歳になるまでの方は原則、国民年金の保険料を納付しなければなりません。

そもそも「第3号被保険者」とは、どういう方でしょうか。

「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と順に確認していきます。

1.1 国民年金の第1号被保険者:自営業や学生、無職の方

まず、国民年金の第1号被保険者とは、自営業や学生、無職の方をいいます。

収入減などの影響で国民年金保険料を払うことができない場合、免除の申請も可能。また、学生の方は「納付特例」制度の利用もできます。

なお、国民年金保険料は2024年度で月額1万6980円。毎年度変更があります。

1.2 国民年金の第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金の加入者

「第2号被保険者」は、70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を指します。

この区分に該当する方は、厚生年金と同時に国民年金にも加入しています。

天引きなどで徴収されるため自覚がないかもしれませんが、あわせた保険料を支払っているため個別に国民年金保険料を負担する必要はありません。

1.3 国民年金の第3号被保険者:専業主婦(夫)やパートの方など

そして、今回注目したい「第3号被保険者」とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のこと。

なおかつ、年収が130万円未満であり配偶者の年収の2分の1未満の方です。

専業主婦(夫)の方やパートの方が多く見受けられます。

それでは、第3号被保険者の保険料負担について次の章から詳しくみていきましょう。

2. 国民年金「第3号被保険者」保険料負担の仕組み

第3号被保険者の保険料については、第2号被保険者の制度で負担しているため、個別に納める必要はありません。

しかし、第1号被保険者の自営業の方や第2号被保険者の方からすると不公平に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

極端な例で考えた場合、20歳以前に結婚して60歳になるまでずっと「第3号被保険者」という方の場合、国民年金保険料を個別に負担せず、65歳から満額で国民年金を受給できます。

そうした「第3号被保険者」のなかには、働いている方も少なくありません。いわゆる扶養内での働き方を意識している人もいるでしょう。

次の章から、年収を意識しながら働いている方こそ知っておきたい、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大の様子を確認していきましょう。

3. 今、公的年金制度の何が変わろうとしているのか?

【写真全2枚中1枚目】適用事業所の企業規模の推移。2枚目では年収の壁・支援強化パッケージ概要を掲載。1/2

【写真全2枚中1枚目】適用事業所の企業規模の推移

出所:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をもとに筆者作成

共働き世帯が珍しくなくなり、少しずつ厚生年金に加入している方も増えています。そして制度も変わることで「第3号被保険者」が減ってきているようです。

短時間労働の方で、年収を106万円未満もしくは130万円未満に抑えて「第3号被保険者」になっている方もいます。

3.1 「第3号被保険者」の要件をチェック

  • 1ヶ月の所定労働時間または1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の方
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定賃金が8万8000円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生でない

他にも、勤務先の厚生年金保険の被保険者数の総数によりますが、これが今年の10月からさらに変わります。

それでは、転職や再就職などで「第3号被保険者」から「第2号被保険者」になったケースを考えてみましょう。支払いなどはどう変化するのでしょうか。

次の章から詳しくみていきましょう。

4. 第3号被保険者から第2号被保険者に変わるとどうなるの?

第3号被保険者の場合、個別での保険料負担がありませんでしたが、第2号被保険者になると先に記載したように厚生年金や健康保険の負担が発生します。

たとえば、東京にお住まいの45歳の方、年間130万円未満(月額10万8000円)に抑えていた場合を考えてみましょう。

厚生年金保険料(9.15%)、健康保険料(5.79%)が引かれることになります。厚生年金の自己負担、厚生年金保険料は1万0065円、健康保険料(6369円、介護保険料含む)で手取りは約9万円前後となります(税、雇用保険料を除く)。

今まで負担のなかった社会保険(厚生年金保険料や健康保険料)の負担があるため、負担を減らすため労働時間を減らすか、それ以上に働くという選択が必要になってくるでしょう。

5. まとめにかえて

【写真全2枚中2枚目】年収の壁・支援強化パッケージ概要2/2

【写真全2枚中2枚目】年収の壁・支援強化パッケージ概要

出所:厚生労働省「年収の壁・支援パッケージ」

今後、制度がどうなるかはわかりませんが、国民年金の「第3号被保険者」は今まで以上に少なくなるでしょう。

もし廃止となった場合でも、先に述べたように小さなお子さんがいたり、家族の介護をしていたり、ご自身に障がいがあり、働くことができない方のための「受け皿」は必要かと思います。

また、保険料の支払いだけではなく受け取ることも考えてみると、メリットもあります。

厚生年金の加入で老後の年金(老齢厚生年金)を増やすことができます。

また、障がいの状態になった場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の上乗せがあるかもしれません。

同時に加入する「健康保険」では、病気やケガで一定期間以上休業し、給与を受けることができない場合、4日目から傷病手当金を受給もできます。

要件を満たす場合、出産する場合と出産手当金や出産育児一時金も受給できる可能性があります。

厚生労働省も「106万円の壁」対応として、パートやアルバイトで働く方への年収の壁・支援パッケージを用意しており、これからますます保障や支援が手厚くなるとよいですね。

参考資料