高校の授業料は国の支援制度や都道府県ごとの補助金などを利用することで、実質無償化になると聞いたことがあるでしょう。
しかし、対象になるには一定の条件を満たしている必要があり、自分たちの世帯は該当するのか気になる方もいるのではないでしょうか。
高校無償化の対象になるかどうかは、世帯年収や子どもの人数などが関係してきます。
そこで本記事では、高校無償化制度の概要をおさらいするとともに、無償化になる子どもの人数ごとの具体的な世帯年収のボーダーラインについて解説していきます。
1. 高校授業料無償化制度の概要
高校授業料無償化制度(以降、「高校無償化」)は、高等学校等に通学する高校生の保護者の授業料支払い負担を軽減するために設けられた制度で、2010年からスタートしています。
当初は公立高校等のみでしたが、2020年の改正の際には私立高校まで適用が拡大され、より広範囲な世帯が該当するようになりました。
手続きは学校を通して行い、4月の入学時に学校から申請書類が配布されるので、必要書類とともに提出します。就学支度金は保護者が受け取るわけではなく、直接高等学校等に支払われます。
就学支度金は、通学する学校によって以下のように金額が決められています。
学校の種類:就学支度金(年額)
- 公立高校:11万8800円
- 私立高校(全日制):39万6000円
- 国公立高等専門学校:23万4600円
- 私立学校(通信制):29万7000円
支給対象者になるのは、以下の条件に該当する方です。
- 国内に住み所定の高等学校等に通学している
- 保護者の所得が一定額未満である
それぞれの条件について詳しく確認していきましょう。
1.1 支給対象になる高等学校等とは
高校無償化の対象になる学校は以下の通りです。
- 国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
- 中等教育学校後期課
- 特別支援学校の高等部
- 高等専門学校(1~3学年)
- 専修学校(高等課程)
- 専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
- 各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校
高校等をすでに卒業している場合や3年を超えて在学している場合は対象外です。
1.2 保護者の所得要件
高校無償化の対象になるか判断するための計算式は以下の通りです。
保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額
例えば、モデルケース(両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯)では、世帯年収約910万円未満の方が対象となります。
夫婦共働きの場合は、夫婦の合計年収額で判断し、一緒に暮らしている祖父母に収入があっても計算には含めません。また、離婚している場合は親権者の収入で判断します。
文部科学省が示している年収の目安は、あくまでもモデルケースにおける金額であり、実際には年収や子どもの人数などにより異なります。
そこで次章では、子どもの人数別に高校無償化の対象になる収入のボーダーラインを見ていきましょう。