3. 老齢年金「国民年金・厚生年金」から天引きされる4つのお金とは?
公的年金は「収入」に該当するため、現役時代と同様に「税金」や「社会保険料」が天引きされた状態で支給されます。
公的年金「国民年金・厚生年金」から天引きされる、税金や社会保険料は、下記のとおりです。
- 所得税および復興特別所得税
- 個人住民税
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
順に詳しく見ていきましょう。
3.1 所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」扱いとなるため、一定額以上の年金受給をしている場合は所得税が課税されます。
また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税と復興特別所得税もかかります。
ただし、収入が公的年金のみの場合で、65歳未満の人は「108万円以下」、65歳以上の人は「158万円以下」であれば、所得税が非課税となります。
さらに、障害年金や遺族年金を受給する場合も非課税の対象です。
3.2 個人住民税
個人住民税は、前年中の所得に対してかかる税金で、一定額以上の年金を受給している場合は所得税と同様に課税されます。
反対に、年金収入が一定額以下の場合は「住民税非課税世帯」となり、その名のとおり住民税が非課税となります。
住民税非課税世帯の要件は、各自治体によって異なるため、気になる方はお住まいの自治体ホームページを確認してみることをおすすめします。
なお、障害年金や遺族年金を受給する場合も住民税が非課税となります。
3.3 国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険は75歳未満の人が加入する「公的医療保険」で、年間の年金支給額が18万円以上の人の場合は、年金から天引きされます。
なお、75歳以上の人は「後期高齢者医療保険」という健康保険に切り替わります。
留意点として、国民健康保険と後期高齢者医療保険は、どちらかの加入となるため、同時加入や天引きはされないことも覚えておきましょう。
3.4 介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に含まれて支払われますが、65歳以降は単独で支払うことになり、年間の年金支給額が18万円以上の人の場合は、年金から天引きされます。
留意点として、介護保険料は介護認定をされた場合も支払いの義務が発生し続けるため、あわせて覚えておきましょう。
老後に受給する年金からも税金や社会保険料が天引きされることを確認しましたが、年金からどのくらい天引きされるのか、手取り額はどのくらいになるのか。
次章で確認していきましょう。