2. 生活扶助の内容と生活保護制度の要件とは

そもそも「生活保護」とは、やむを得ない事情により生活が困窮した人に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しながら、自立を助けるために設けられた制度です。

生活保護は世帯単位で行われ、所有する「資産」、働く「能力」、その他年金や手当など、あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。

ただし、例外はあります。

たとえば「持ち家がある人でも申請できる」ケースもあります。これは居住用の持ち家の保有が認められるケースを考慮したものであり、まずは相談してほしいという意味合いが込められているのでしょう。

【写真全5枚中4枚目】生活保護:支給される保護費と「最低生活費」

【生活保護】支給される保護費

出所:厚生労働省「生活保護制度」

このような状況で、世帯収入と厚生労働大臣の定める基準で算出される「最低生活費」と比較して収入が満たない場合、生活保護を受けることになります。

具体的な内容と算出に必要な「級地区分」について見ていきましょう。

2.1 【内容】生活する上で必要となる8つの扶助

  • 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)
  • 住宅扶助:アパート等の家賃
  • 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療扶助:医療サービスの費用(費用は直接医療機関へ支払)
  • 介護扶助:介護サービスの費用(費用は直接介護事業者へ支払)
  • 出産扶助:定められた範囲内で出産費用を支給
  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助:定められた範囲内で実費を支給

ちなみに、2023年10月から改定された内容が適用されます。

今回の改定の対象になるのは上記8つの扶助のうち、食費や光熱費など日常生活に欠かせない「生活扶助」です。

生活扶助の支給額は、地域や世帯人数、年齢などによって基準額が決まり、物価上昇といった社会経済情勢などを総合的に考慮して5年に1度見直しが行われています。

2.2 【級地区分】生活保護における地域差

生活保護の基準額には「級地区分」をもとにした地域差があります。

級地区分とは、生活保護法第8条2項を根拠に、各地域における物価差などの実態に合った同一の生活水準を保障する観点から設けられました。

2023年10月時点で、東京都区部等と地方郡部等では以下のような金額差が生まれるようです。

【写真全5枚中5枚目】東京都:生活扶助基準額の例(2023年10月1日時点)

【東京都】生活扶助基準額の例(2023年10月1日時点)

出所:厚生労働省「「生活保護制度」に関するQ&A」

上記はあくまでもモデルケースですが、数千〜数万円程度の金額差が見受けられます。

2.3 実際の級地区分はどう引かれている?

「生活保護」制度における実際の級地区分は、日本全国を1級から3級に分類。その各地域を「1級地-1」「1級地-2」と2つに分けていきます。

1〜3級地をそれぞれ2つに分けるため、合計6段階で級地を区分します。おおまかなイメージは、1級に該当するのは大都市圏エリア、2級以下は地方エリアといった形です。

厚生労働省のホームページに級地区分の資料が公表されています。気になる方は、自分が住んでいる地域の級地区分を確認してみてください。