3. 【都道府県別一覧表】後期高齢保険料を全国で比較、一番高いのはどこ?

ここからは、年金収入195万円の人の保険料(月額)を都道府県別に確認していきましょう。

3.1 【2024年度】後期高齢保険料の都道府県ランキング

【写真全2枚中1枚目】年金収入195万円の人の2024年度の保険料例。2枚目は2025年度で比較

年金収入195万円の人の2024年度の保険料例

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」をもとにLIMO編集部作成

  • 全国:5411円
  • 北海道:6025円
  • 青森県:5170円
  • 岩手県:4583円
  • 宮城県:5025円
  • 秋田県:4808円
  • 山形県:5017円
  • 福島県:4937円
  • 茨城県:5125円
  • 栃木県:4883円
  • 群馬県:5317円
  • 埼玉県:4858円
  • 千葉県:4775円
  • 東京都:5044円
  • 神奈川県:5213円
  • 新潟県:4633円
  • 富山県:5033円
  • 石川県:5409円
  • 福井県:5458円
  • 山梨県:5685円
  • 長野県:4845円
  • 岐阜県:5167円
  • 静岡県:5033円
  • 愛知県:5858円
  • 三重県:5212円
  • 滋賀県:5119円
  • 京都府:5886円
  • 大阪府:6211円
  • 兵庫県:5812円
  • 奈良県:5667円
  • 和歌山県:5808円
  • 鳥取県:5608円
  • 島根県:5345円
  • 岡山県:5500円
  • 広島県:5211円
  • 山口県:6124円
  • 徳島県:5792円
  • 香川県:5617円
  • 愛媛県:5460円
  • 高知県:5833円
  • 福岡県:6357円
  • 佐賀県:5967円
  • 長崎県:5508円
  • 熊本県:6196円
  • 大分県:6184円
  • 宮崎県:5458円
  • 鹿児島県:6275円
  • 沖縄県:5913円

もっとも高いのは福岡県で6357円。もっとも低いのは岩手県で4583円です。

3.2 【2025年度】後期高齢保険料の都道府県ランキング

【写真全2枚中2枚目】年金収入195万円の人の2025年度の保険料例

年金収入195万円の人の2025年度の保険料例

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」をもとにLIMO編集部作成

  • 全国:5673円
  • 北海道:6325円
  • 青森県:5415円
  • 岩手県:4808円
  • 宮城県:5216円
  • 秋田県:5042円
  • 山形県:5283円
  • 福島県:5056円
  • 茨城県:5358円
  • 栃木県:4991円
  • 群馬県:5567円
  • 埼玉県:5067円
  • 千葉県:5008円
  • 東京都:5355円
  • 神奈川県:5440円
  • 新潟県:4850円
  • 富山県:5033円
  • 石川県:5573円
  • 福井県:5458円
  • 山梨県:6003円
  • 長野県:5156円
  • 岐阜県:5400円
  • 静岡県:5275円
  • 愛知県:6117円
  • 三重県:5475円
  • 滋賀県:5371円
  • 京都府:6180円
  • 大阪府:6495円
  • 兵庫県:6134円
  • 奈良県:5833円
  • 和歌山県:6125円
  • 鳥取県:5892円
  • 島根県:5618円
  • 岡山県:5758円
  • 広島県:5438円
  • 山口県:6408円
  • 徳島県:6033円
  • 香川県:5892円
  • 愛媛県:5719円
  • 高知県:6100円
  • 福岡県:6641円
  • 佐賀県:6250円
  • 長崎県:5792円
  • 熊本県:6259円
  • 大分県:6509円
  • 宮崎県:5675円
  • 鹿児島県:6592円
  • 沖縄県:6410円

もっとも高いのは福岡県で6641円、もっとも低いのは岩手県で4808円となりました。

後期高齢保険料は年金からの天引きとなります。そのため年金の手取り額に影響が出ることを覚えておきましょう。

また、同じ年収でも都道府県によって保険料が異なるため、年金の手取りが変わる点にも注意してください。

4. 老後も続く保険料・税金の負担を考慮して

本記事では2024年度・2025年度の後期高齢者医療制度の保険料率や保険料例を確認しました。

少子高齢化が進む日本では、今後も保険料の引上げが続く可能性があります。

年金から天引きされるお金は、後期高齢の保険料だけはありません。

所得税や住民税、介護保険料(75歳未満の方は国民健康保険料も)なども年金からの特別徴収となっています。

リタイア後の年金生活に入っても保険料や税金の負担は続いていきます。

ゆとりある老後を送るためにも、今のうちから老後資金の計画を立てておきましょう。

参考資料

荒井 麻友子