夫婦共に年金を受給している世帯で、夫が先に他界してしまった場合、遺された妻はいくら年金を受給できるのでしょうか。

これまでは2人分の年金で生活できていたものが、今後は1人分の年金でまかなわなければならず、経済的な不安を感じてしまうでしょう。

配偶者が亡くなった後は遺族年金が給付されますが、受給するには一定の要件を満たしている必要があります。

この記事では、遺族年金の受給要件を確認するとともに、厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合、68歳の妻が今後受給できる年金額をシミュレーションしていきます。

1. 遺族厚生年金を受給できる要件

遺族厚生年金を受給するためには、厚生年金に加入していた方と受給者が、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

1.1 遺族厚生年金の受給要件

死亡した方が、以下のいずれかの要件を満たしているときに遺族厚生年金を受給できます。

  • 厚生年金保険の被保険者期間に死亡した
  • 被保険者期間に初診日がある病気やけがで、初診日から5年以内に死亡した
  • 1級・2級の障害厚生年金を受け取っていた
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡した
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した

なお、今回のケースでは夫は厚生年金を受給しているため、受給要件は満たしています。

1.2 遺族厚生年金を受給できる方

【写真4枚】1枚目/遺族厚生年金の対象者、《2枚目~4枚目》68歳で夫と死別した妻が受給できる「年金額」のシミュレーション結果1/4

遺族厚生年金を受給できる方

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

遺族厚生年金は、死亡した方に生計を維持されていた方のうち、優先順位の高い方が受給対象者になります。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(※)
  3. 子のない配偶者
  4. 父母(55歳以上)
  5. 孫(子の条件と同じ)
  6. 祖父母(55歳以上)
    ※18歳到達年度の3月31日までにある子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)

子のない妻が30歳未満の場合は、5年間のみの受給になります。

また、子のない夫は55歳以上の方のみ受給可能で、受給開始は60歳からです。父母や祖父母も55歳以上の場合に受給でき、受給開始は60歳からです。

今回のケースでは、妻に子どもがいれば1番目に該当するため遺族厚生年金を受給できます。また、子どもがいなければ3に該当し、30歳未満ではないので受給可能です。

では、遺族厚生年金はいくらもらえるのでしょうか。次章で遺族厚生年金の計算方法を確認し、その後、68歳の妻が夫に先立たれた場合に遺族厚生年金をいくらもらえるのかシミュレーションしていきます。

2. 遺族厚生年金はいくらもらえる?

遺族厚生年金で受給できる金額は、死亡した方が受給していた厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。

報酬比例部分とは、老齢厚生年金や遺族厚生年金などの年金額の計算のベースとなるもので、厚生年金への加入期間や過去の報酬等により決まります。

具体的には以下の計算式で求めます。

厚生年金の報酬比例部分の計算方法2/4

厚生年金の報酬比例部分の計算方法

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

【報酬比例部分=A+B】
A.2003年(平成15年)3月までの加入期間
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間月数

B.2003年(平成15年)4月以降の加入期間
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

なお、65歳以上の方が遺族厚生年金を受け取るときは、以下の2つを比較し、高い方が支給されます。

  • 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
  • [死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1]+[自身の老齢厚生年金の額の2分の1]

3. 68歳の妻が受給できる遺族厚生年金をシミュレーション

タイトルにもあるように、68歳の妻が夫に先立たれた場合、遺族厚生年金をいくらもらえるのかシミュレーションしていきましょう。

妻が国民年金のみを受給している場合と、厚生年金も受給している場合の2つに分けて見ていきます。なお、夫の年金額は年額192万円で、内訳は以下の通りとします。

【夫の年金受給額(192万円)】

  • 国民年金:72万円/年
  • 厚生年金:120万円/年

3.1 妻が国民年金のみを受給している場合

遺族年金シミュレーション3/4

遺族年金シミュレーション

出所:シミュレーション結果をもとにLIMO編集部にて作成

妻が専業主婦などで国民年金のみを受給している場合、受給できる金額は「ご自身の国民年金」と「夫の厚生年金の4分の3の金額」の合計です。

妻の国民年金は72万円とします。

夫の厚生年金は120万円なので、4分の3にすると90万円です。

したがって、ご自身の国民年金「72万円」と遺族厚生年金「90万円」を合わせて162万円が受給額となります。月額にすると13万5000円です。

3.2 妻も厚生年金を受給している場合

遺族年金シミュレーション4/4

遺族年金シミュレーション

出所:シミュレーション結果をもとにLIMO編集部にて作成

妻も会社員や公務員などで働いたことがあり、厚生年金も受給している場合を見ていきます。仮に妻の厚生年金が120万円で、以下のような内訳で受給していたとします。

【妻の年金受給額(120万円)】

  • 国民年金:72万円/年
  • 厚生年金:48万円/年

妻も厚生年金を受給している場合は、以下の2つのうち高額な方が支給額になります。

  1. 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
    夫の厚生年金120万円×3/4=90万円
     
  2. [死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1]+[自身の老齢厚生年金の額の2分の1]
    夫の厚生年金120万円×1/2+自身の厚生年金48万円×1/2=84万円

90万円>84万円なので、妻は90万円の遺族厚生年金を受給できることになります。ご自身の国民年金「72万円」と合わせて162万円が受給額となります。

なお、この場合、ご自身で厚生年金を48万円を受給しているため、遺族厚生年金はその分支給停止となり、差額の42万円が支給されます。

4. まとめにかえて

遺族厚生年金を受給するには、一定の要件を満たしている必要があります。受給額は、配偶者が受給していた厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です。

ご自身も厚生年金を受給している場合は遺族厚生年金との調整が行われ、ご自身の厚生年金が優先されて、差額分が遺族厚生年金として支給されます。

遺族厚生年金の計算は複雑なため、正確な金額を知りたい場合は年金事務所や街の年金相談センターで相談してみましょう。

参考資料

木内 菜穂子