5. 後期高齢の保険料「年金収入195万円の場合」を全国で比較【2025年度】
最後に、来年度の保険料例も同資料から都道府県ごとに確認します。
5.1 年金収入195万円の人の保険料例【2025年度の月額】
- 全国:5673円
- 北海道:6325円
- 青森県:5415円
- 岩手県:4808円
- 宮城県:5216円
- 秋田県:5042円
- 山形県:5283円
- 福島県:5056円
- 茨城県:5358円
- 栃木県:4991円
- 群馬県:5567円
- 埼玉県:5067円
- 千葉県:5008円
- 東京都:5355円
- 神奈川県:5440円
- 新潟県:4850円
- 富山県:5033円
- 石川県:5573円
- 福井県:5458円
- 山梨県:6003円
- 長野県:5156円
- 岐阜県:5400円
- 静岡県:5275円
- 愛知県:6117円
- 三重県:5475円
- 滋賀県:5371円
- 京都府:6180円
- 大阪府:6495円
- 兵庫県:6134円
- 奈良県:5833円
- 和歌山県:6125円
- 鳥取県:5892円
- 島根県:5618円
- 岡山県:5758円
- 広島県:5438円
- 山口県:6408円
- 徳島県:6033円
- 香川県:5892円
- 愛媛県:5719円
- 高知県:6100円
- 福岡県:6641円
- 佐賀県:6250円
- 長崎県:5792円
- 熊本県:6259円
- 大分県:6509円
- 宮崎県:5675円
- 鹿児島県:6592円
- 沖縄県:6410円
もっとも高いのは福岡県で6641円、もっとも低いのは岩手県で4583円となりました。
実際には年金収入がもっと高い方もいるため、負担が高くなることもあるでしょう。
同じ年収でも、居住地によって保険料が異なることがわかります。
後期高齢保険料は一定の要件を満たす場合、年金からの天引きとなります。つまり、年金の手取り額は額面より少なくなる点に注意しましょう。
6. 国民年金のみの受給者でも「後期高齢保険料」は納付する
国民年金のみしか受給していなくても、「後期高齢保険料」は納付する必要があります。
今回紹介した後期高齢の保険料だけでなく、年金から天引きされるお金はいろいろあります。
- 所得税額および復興特別所得税額
- 個人住民税
- 介護保険料額
- 国民健康保険料(税)
老後の備えを考えるとき、まず目安となる年金額を確認する方が多いでしょう。
このとき、税金や保険料についても考えておくと、「実際の手取りが少なかった」という事態は避けられます。
ただし、社会保険料や税金は今後も負担が増える可能性があるため、情報にはしっかりアンテナを張っておきたいところです。
余裕をもった資金計画を立てておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
- 日本年金機構「Q.年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。」
- 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
太田 彩子