2. 支給要件を満たしても支給されないケース
各給付金は、それぞれの支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 日本に住所がない場合
- 年金額が全額支給停止になっている場合
- 刑事施設等に拘禁されている場合
3. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金は、これから年金受給を開始する方とすでに受給中の方とでは申請書類が異なります。
3.1 これから年金を受給する方
これから年金受給を開始する方の場合は、65歳の3ヵ月前に老齢基礎年金の請求書とともに「給付金請求書」が送付されます。必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに年金事務所に提出します。
3.2 年金受給中の方
すでに年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の受給対象者になる方には、はがき型の請求書が毎年9月1日から送付されます。
請求書内に受給見込み額が記載されているので、確認のうえ名前などを記入し切手を貼付して返送します。
4. まとめにかえて
年金額が少なく生活が厳しい場合は、年金生活者支援給付金を受給できる可能性があります。毎月約5000円程度ですが、年間では6万円程度になります。
受給できるのは一定の要件を満たしている方で、該当者には給付金請求書が送付されます。お手元に届いた際には内容を確認し、必要事項を記入のうえすみやかに返送しましょう。
参考資料
木内 菜穂子