現役時代に自営業や個人事業主などだった方は、老後に国民年金を受給します。
2024年度(令和6年度)の受給額は、保険料を40年間(480月)満額納入した場合で、月額6万8000円です。
しかし、40年間のうちに未納期間があるとその分年金額が減ってしまい、約6万円の受給額になるケースもあります。
毎月6万円程の年金だと生活費が不足する可能性が高く、生活保護の申請を検討したくなるでしょう。
この記事では、生活保護の受給対象者について詳しく解説するとともに、年金を受給していても生活保護を申請できるのか確認していきます。
1. 年金受給者も生活保護を受けられる
年金を受給している方でも、条件を満たせば生活保護を受けることは可能です。
生活保護は、生活に困窮している方に対して困窮の程度に応じた保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障して自立をサポートする制度です。
そのため、生活に困窮していれば年金受給者も保護の対象になります。
1.1 生活保護:8つの扶助
生活保護は、扶助の目的によって以下の8つの種類に分かれます。
【生活扶助】日常生活に必要な費用(食費や光熱費など)
支給内容:「母子加算」など特定の世帯には加算あり
【住宅扶助】アパートなど賃貸物件の家賃
支給内容:一定の範囲内で実費を支給
【教育扶助】義務教育に必要な学用品費
支給内容:一定基準額を支給
【医療扶助】医療費用
支給内容:費用は直接医療機関へ支払われるため本人の負担なし
【介護扶助】介護費用
支給内容:費用は直接介護事業者へ支払われるため本人の負担なし
【出産扶助】出産費用
支給内容:一定範囲内で実費を支給
【生業扶助】就職に必要な技能修得などにかかる費用
支給内容:一定範囲内で実費を支給
【葬祭扶助】葬祭費用
支給内容:一定範囲内で実費を支給
なお、「生活が苦しいです」と言えばだれでも受給できるわけではありません。
受給できるのは一定の条件に当てはまる方だけです。詳しい条件について次章で確認していきましょう。