新年度が近くなるこの時期「3月〜5月の残業は損」という声を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

新年度は引き継ぎや繁忙期などと重なることから、残業せざるを得ないケースも多いですが、そもそもなぜ「3月〜5月の残業は損」と言われているのでしょうか。

本記事では、「3月〜5月の残業は損」と言われる理由とともに「標準報酬月額」が決まる仕組みについて解説していきます。

標準報酬月額と将来の年金の関係性についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 3月〜5月の残業は損と言われる理由

「3月〜5月の残業は損」と言われる理由は、この時期の残業代が後に支払う「社会保険料」に大きく関与しているからです。

会社員の場合、毎月受け取る給与から「税金」や「社会保険料」が天引きされた状態で、私たちのもとに振り込まれます。

その天引きの1つである「社会保険料」とは、主に下記の保険料が含まれています。

  • 厚生年金保険料
  • 健康保険料
  • 介護保険料(被保険者が40歳以上の場合に徴収)
  • 雇用保険料

上記のうち、厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料は、「標準報酬月額」をもとに計算されます。

標準報酬月額とは、私たちが受け取る給与等を1ヶ月分の報酬に区切りながら区分したもので、それぞれの区分を等級と呼びます。

この「標準報酬月額」は、4月〜6月の給与額の平均をもとに毎年7月に決定されるのですが、この中には残業代も含まれます。

残業代は、残業した月の月末に確定して翌月に支払う企業がほとんどのため、「標準報酬月額」に関与する残業代の対象月は3月〜5月となるのです。

つまり、3月〜5月に残業を多くすると「標準報酬月額」が増え、結果的に社会保険料が高くなることで手取りが減ってしまうため、「3月〜5月の残業は損」と言われています。

2. 残業代が多いと社会保険料はどのくらい変わる?

前章では、「3月〜5月の残業は損」と言われる理由について解説しましたが、実際のところ3月〜5月に多く残業をしたことで、どのくらい社会保険料が変化するのでしょうか。

本章では「厚生年金保険料」と「健康保険料」から、シミュレーションをしていきましょう。

厚生年金の保険料率は一般の被保険者で18.300%、これを会社と折半するため従業員の折半負担額は9.150%となります。

また、健康保険の保険料率は、加入する健康保険組合によって異なります。

一例として全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)における東京都在住の40歳未満の場合、保険料率は9.98%。これを会社と折半するため、従業員の折半負担額は4.99%となります。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料表

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料表

出所:全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」

上記の保険料率を参考に、社会保険料を試算してみましょう。

たとえば、報酬月額20万円の場合、「厚生年金保険料」と「健康保険料」の社会保険料(折半後)は下記のようになります。

  • 厚生年金保険料:1万8300円
  • 健康保険料:9980円
  • 合計:2万8280円


しかし、上記に残業代が5万円上乗せされ、報酬月額が25万円になった場合、等級は2つ上がります。これにより、「厚生年金保険料」と「健康保険料」の社会保険料は下記のようになります。

  • 厚生年金保険料:2万1960円
  • 健康保険料:1万1976円
  • 合計:3万3936円


月に5万円の残業代が増えることで、厚生年金保険料は3660円、健康保険料は1996円も上がり、合計で約5500円ほど天引きされる額が増えることになります

基本的に、これは1年間変わりません。