2. 高額療養費の支給例
次のケースで、高額療養費がいくら支給されるのか計算してみます。
2.1 <ケース1>
- 年収500万円の会社員Aさん(40歳)
- 1ヵ月の医療費80万円
自己負担限度額:8万100円+(80万円-26万7000円)×1%=8万5430円
高額療養費
- Aさんの医療費の負担割合は3割なので実際の負担額は24万円
- 24万円-8万5430円=15万4570円
高額療養費として15万4570円が払い戻されます。
2.2 <ケース2>
- 年収800万円の会社員Bさん(45歳)
- 1ヵ月の医療費100万円(差額ベッド代20万円を含む)
自己負担限度額
- 差額ベッド代は医療費に含まないため80万円となる
- 16万7400円+(80万円-55万8000円)×1%=16万9820円
高額療養費
- Bさんの医療費の負担割合は3割なので実際の負担額は24万円
- 24万円-16万9820円=7万180円
高額療養費として7万180円が払い戻されます。
2.3 <ケース3>
- 所得区分が一般のCさん(80歳)とDさん(75歳)夫婦
- 夫婦の1ヵ月の医療費
・Cさんの医療費
50万円(甲病院入院)
・Dさんの医療費
- 8万円(乙病院通院)
- 4万円(丙クリニック通院)
世帯合算後の自己負担額
- CさんもDさんも自己負担割合は1割
- 5万円(Cさん)+8000円(Dさん)+4000円(Dさん)=6万2000円
世帯ごとの自己負担限度額5万7600円
高額療養費
6万2000円-5万7600円=4400円
高額療養費として4400円が払い戻されます。
2.4 <ケース4>
- 共働きのEさん(35歳)とFさん(32歳)夫婦
- Eさんは年収600万円でA健康保険組合に加入
- Fさんは年収400万円でB健康保険組合に加入
- Eさんの1ヵ月の医療費20万円(実際の負担額は6万円)
- Fさんの1ヵ月の医療費10万円(実際の負担額は3万円)
同一世帯であれば、2万1000円以上の自己負担額が複数あれば合算ができますが、EさんとFさんは別々の健康保険組合に加入しているため、同一世帯とはならず合算できません。
各々では自己負担限度額に届かないため、高額療養費の支給はありません。
3. 所得区分が変わると医療費の負担が大きく増える
70歳未満の医療費の負担割合は3割なので、自己負担額が大きくなる傾向があります。
所得の段階に応じて自己負担限度額が設定されていますが、70歳未満の場合、それぞれの所得区分は5段階に分かれます。
日本の平均年収から考えて割合が多い「年収約370~約770万円」はおよそ8万円であるのに対し、その上の所得区分「年収約770~約1160万円」になると、およそ17万円となり、自己負担限度額が倍以上になっています。
年収約1160万円以上になるとおよそ25万円になります。
高所得になればなるほど割合は少なくなっていきますが、年収770万円は高所得というには厳しい年収であるように思います。
年収770万円は手取りにすると約572万円です。
決して余裕があるとはいえないでしょう。
年収769万円では自己負担限度額が約8万円であるのに対し、1万円増えて年収770万円になると自己負担限度額が約17万円になります。
どこかで区切る必要がある以上仕方のないことですが、自己負担額の増え方が急である点は認識しておくといいでしょう。
参考資料
石倉 博子