保険者によって届く時期は異なりますが、2月頃に「医療費通知」が届いた方も多いでしょう。
日本の医療保険制度には、1ヵ月の医療費の自己負担額が基準を超えた場合に、超えた分が払い戻される高額療養費制度があります。
これによって、高額な医療費のせいで生活できないという事態は避けられます。
しかし、所得によって自己負担限度額は変わり、少しの所得の差で自己負担額がほぼ倍になることがあるのです。
高額療養費があるから心配いらないと思っていても、所得によっては医療費の負担が想像以上に重くなります。
「我が家の自己負担限度額はいくらまでなのか」、いざというときに慌てないためにも、ここで確認しておきましょう。
1. 高額療養費とは
同一月、同一医療機関に支払った自己負担額が高額になったときに、請求することで、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として払い戻されます。
<高額療養費のポイント>
- 原則、1人ごと、1ヵ月ごと、1医療機関ごとに適用され、外来の診療費と入院費は別々に計算する。
- 差額ベッド代や食事代、先進医療の技術代など、健康保険の対象とならないものは計算に含まない(全額自己負担)。
- 同一世帯で1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から自己負担限度額が下がる(多数回該当)。
- 同一世帯で同一月に2万1000円以上の自己負担額が複数あるときは、それらを合算できる(世帯合算)。※70歳以上の場合は2万1000円未満でも合算の対象
同一世帯とは、同一の医療保険に加入する家族(被保険者とその被扶養者)のことです。
一般的にいう世帯(住民基本台帳上の世帯)とは異なります。
そのため、共働きで別々の健康保険に加入している場合は、住所が同じでも同一世帯とはならないため、合算の対象とはなりません。
1.1 高額療養費の自己負担限度額
自己負担限度額は70歳未満と70歳以上では算定方法が異なります。
たとえば70歳未満の方の場合、年収500万円の人の医療費が100万円だった場合は、自己負担限度額は8万7430万円。年収800万円の人の医療費が100万円だった場合は、自負負担限度額は17万1820円となります。
70歳以上の場合は、自己負担限度額が下げられた、外来だけの上限額も設けられています。
一般の区分では1ヵ月の外来の自己負担額が1万8000円を超えると、高額療養費の支給対象となります。