春ももうそこまで近づいているものの、暖かくなったり、寒さが戻ってきたりしています。年度末が近づくと、退職される方はセカンドキャリアを考える方もいるでしょう。
65歳になり本格的に年金を受給する方も、継続して働くかどうか悩ましいものです。
ただ、働きながら公的年金を受給すると年金額が調整(減額)される方もいらっしゃいます。
2024年4月から改定となる「在職老齢年金」について、考えていきたいと思います。
1. 公的年金を受給しながら働く選択肢
現在でも、公的年金を受給しながら働き、給与を受け取っている方は多くいます。
世間では人手不足にあることや、年金だけで暮らすことが出来ない、また今までの知識や技能を活かし働き続けたいなど、働く理由は様々です。
現在、公的年金は65歳から受給することが出来ますが、公的年金制度に10年以上加入し厚生年金(共済年金含む)に1年以上加入していた方は、65歳より前から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給することができます。
これは、65歳から受給できる厚生年金にあたるもので、繰上げではありませんので、該当する年齢になると請求しましょう。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳になると改めて日本年金機構などから連絡が来ますので、65歳からもそのまま受給するか、繰り下げる(待機)かの選択ができます。
2024年では、65歳になる前に受給できる特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は、以下の生年月日の老齢基礎年金を受給できる資格がある方で、1年以上厚生年金に加入している方です(一部抜粋)。
報酬比例部分を受給しながら、または厚生年金を受給する場合に被用者年金(厚生年金)に加入する場合、年金が減額されることがあります。
厚生年金に加入しない場合(厚生年金保険料を支払わない働き方)は、年金の減額がありません。
つまり、社会保険(厚生年金)に加入しない場合の嘱託や自営業などの場合は調整されないということです。
2. 給与(賞与含む)と年金月額が一定額を超えると年金が減額される
給与(賞与含む)と年金月額が一定額を超えると、年金が減額されることになります。
せっかく働くのに減額されてしまうのであれば、働かない方が良いのではないか、と思うでしょう。
在職老齢年金といい、働きながら公的年金を受給する時に収入が一定額を超えると、公的年金が減額されます。
具体的には、賃金(賞与を含めた月収)と年金の合計額が支給停止調整額を超えると、減額されます。
3. 2024年4月から支給停止調整額が変更される
支給停止調整額とは、この金額を超えると公的年金が減額されるという金額なのですが、2023年度までは月額48万円とされています。
しかし2024年度からは月額50万円となるため、今までよりも減額されにくくなります。
在職老齢年金の計算方法として、収入と年金額の2つの金額を押さえておきましょう。
- 基本月額(年金)
基本月額とは、年間で受給する老齢厚生年金(加給年金は除く)を12で割ったものです。 - 総報酬月額相当額(給与収入)
その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額)÷12月を指します。
わかりやすく考えると税・社会保険料を引く前の金額になります。
月額給与+直前1年間のボーナス合計額の月割分(12月で割ったもの)
3.1 支給停止調整額の計算式
基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額)−50万円)÷2
例)Aさん、厚生年金120万円 年収420万円(月額30万円、賞与30万円を年2回)
月額にすると、厚生年金は120万円÷12で基本月額10万円、総報酬月額相当額30万円+(30万円×2)÷12で35万円のため、基本月額10万円と総報酬月額相当額35万円の合計は45万円です。
基準額の50万円に届かないため、影響はありません。
例)Bさん、厚生年金120万円 年収540万円(月額35万円、賞与60万円を年2回)
月額にすると、厚生年金は120万円÷12で基本月額10万円、総報酬月額相当額35万円+(60万円×2)÷12で45万円のため、基本月額10万円と総報酬月額相当額45万円の合計は55万円です。
基準額の50万円を超えてしまうので、超えた5万円の半分、2万5000円が公的年金から引かれます。
年金10万円のうち、2万5000円が支給停止となり、残り7万5000円が支給されるということです。
4. まとめにかえて
年金を受給するようになっても、働くことが出来る方は多くいらっしゃいますが、「ある程度の収入があるのであれば年金額を減らしますよ」というのが在職老齢年金制度です。
老齢年金の本来の意味は「働くことが出来なくなれば年金を支払います」であるため、制度として矛盾はありません。
とはいえ、保険料を払っているのに減額されるのは残念に感じるかもしれませんね。
年金財政が不安なことはあるかもしれませんが、今後も年金の制度を維持するためにも、また若い世代の方も老後にしっかり年金が受給できるようにするためにも、収入があり生活ができる方の年金のカットは仕方ないことといえます。
なお、調整されるのは老齢厚生年金に対して行われるので、65歳から受給できる老齢基礎年金は支給停止にはなりません。
