低所得世帯に対する1世帯7万円の給付金が、各自治体で支給され始めました。
さまざまな支援が受けられる低所得世帯は、社会保険や税金の支払が免除されるケースがあります。
一方で、収入に関係なく負担が必要なものもあります。
では、NHKの受信料は負担が必要なのでしょうか。
今回は、収入が低い世帯で免除されるもの、免除されないものについて確認します。
1. 生活が苦しいと免除されるもの
生活が苦しい低所得の世帯で免除される可能性がある社会保険料や税は、以下の3つです。
- 国民年金保険料
- 所得税
- 住民税
それぞれ免除される要件などを確認しましょう。
1.1 国民年金保険料
国民年金保険料は、将来の公的年金を受け取るために支払う保険料です。
保険料は、毎年改定が行われます。2023年度の保険料は、1ヵ月あたり1万6520円です。
しかし、収入の減少や失業等で国民年金保険料を納められない場合は、保険料の免除制度を利用できます。
免除区分ごとの所得基準を確認しましょう。
- 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
前年の所得が、上記の計算式より少なければ免除の対象となります。
ただし保険料納付を免除された期間は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金額が少なくなります。
保険料を全額納付した場合と比較して、支給額がどの程度少なくなるのか確認しましょう。
- 全額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給
- 4分の3免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が支給
- 半額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6が支給
- 4分の1免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が支給
以上から、国民年金保険料は所得が低ければ免除される制度です。
1.2 所得税
所得税は、収入が低いと非課税となります。
所得税が非課税となる年収は103万円です。
年間で得た収入から、以下の金額を控除します。
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:55万円
それぞれの控除額を合わせると103万円となり、所得税はかかりません。
以上から、年収が103万円以内であれば、所得税が非課税となります。
1.3 住民税
住民税も低所得の場合は非課税となる可能性があります。
非課税となる要件は、次の3点です。
- 生活保護の受給者
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が次に掲げる基準より下回る人
扶養親族がいない場合:45万円
扶養親族がいる場合:35万円×(本人と被扶養者の人数)+31万円
※自治体により異なります。
年収ベースで見た非課税の要件は、以下の通りです。
低所得だと免除される社会保険や税金について確認しました。
では、NHKの受信料は支払う必要があるのか、確認しましょう。