地震大国である日本。

今年元旦に起きた能登半島地震の被災地では、地震保険の保険金支払いの手続きが本格化しています。

地震保険は、地震や噴火、津波によって、建物や家財が損害を被ったときに、保険金が支払われますが、どの程度の損害でどのくらいの保険金が支払われるのかよくわかっていない人も多いのではないでしょうか。

そこで、地震保険について知っておいてほしいことをわかりやすく解説します。

1. 地震保険とは

地震保険は、住居として使われている建物(店舗併用住宅も含む)とその家財を対象として、地震や噴火、津波を原因とする損害を補償する保険です。

火災保険ではこれらの損害は補償されないため、地震の被害に備えるためには地震保険に加入する必要があります。

地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯して契約します。

すでに火災保険に加入している場合でも途中から付帯することができます。

保険料は建物の構造や所在地によって異なりますが、同一の条件であれば、どの保険会社で契約しても保険料は同じです。

これは法律も基づいて政府と損害保険会社が共同で運営しているからです。

大地震によって巨額の保険金が支払われるときに、民間の損害保険会社だけでは支払い能力に限界があります。

そのため政府が保険責任を分担し、政府と保険会社が共同で補償する形となっています。

このように公共性の高い保険であるため、地震保険の補償内容と保険料はどこで契約しても一緒となっています。

1.1 地震保険の保険金額

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%以内で設定します。

上限は建物が5000万円、家財が1000万円です。

1.2 保険金の支払い

損害の程度で、全損、大半損、小半損、一部損の4区分に分けられ、それに応じた保険金が支払われる仕組みです。

なお、以下に示した建物の損害とは、主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額のことをいいます。

<全損>

建物の損害が時価の50%以上、家財の損害は時価の80%以上の場合に、保険金額の全額(時価が限度)が支払われます。

<大半損>

建物の損害が時価の40%以上50%未満、家財の損害は時価の60%以上80%未満の場合に、保険金額の60%(時価の60%が限度)が支払われます。

<小半損>

建物の損害が時価の20%以上40%未満、家財の損害は時価の30%以上60%未満の場合に、保険金額の30%(時価の30%が限度)が支払われます。

<一部損>

建物の損害が時価の3%以上20%未満、家財の損害は時価の10%以上30%未満の場合に、保険金額の5%(時価の5%が限度)が支払われます。

いずれも時価が基準になります。

時価というのは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を引いた金額(現在の価値)をいいます。

2. 地震保険で建物の再建はできる?できない?

地震保険と火災保険の大きな違いは、火災保険は、保険金額を限度として、実際の損害額が支払われる(※)のに対して、地震保険は火災保険の30~50%の保険金額の範囲内で、損害区分に応じて支払われます。

そのため全損であっても、同じものを再建築することは不可能です。

※保険金額が時価(保険価額)の80%以上の場合

たとえば、地震が原因の火災で、建物が全焼してしまった場合、火災保険では補償されませんが、地震保険に入っていれば補償されます。

このとき、火災保険の保険金額がその建物の時価と同額の2000万円であれば、地震保険の保険金額は最大でも50%なので1000万円になります。

全損の場合、保険金額の全額が支払われますが、1000万円では同等のものは建てられないことになります。

このように、地震保険は、建物を建て直すための費用を補償する保険ではなく、被災者の生活を経済的に安定させることが目的の保険であることを理解しておきましょう。