LIMOが2023年03月にお届けした記事から、人気の記事をピックアップして再掲載します。
(初掲載*2023年03月25日)
2023年度より、老齢年金の「特例的な繰下げみなし増額制度」が開始します。
そもそも年金の受取方法の一つに「一括受給」があるのですが、これまではほとんどメリットのない方法でした。
今回の改正により、有利になるポイントがあるのです。
「特例的な繰下げみなし増額制度」についてくわしく解説します。
1. 老齢年金(厚生年金・国民年金)を受け取る時期はいつ?
老齢年金には、厚生年金と国民年金(基礎年金)があります。
これらは原則として65歳からの受給開始となりますが、この限りではありません。
1.1 繰上げ受給:65歳より前に受け取る
老齢年金を60歳~65歳に繰り上げて受け取ることを「繰上げ受給」と言います。
早く受け取れることがメリットである一方、1か月あたり0.4%減額される点には注意が必要です。
たとえば60歳まで老齢年金を繰り上げるとしましょう。
このとき「60か月×0.4%=24%」の減額となり、さらにこの減額は生涯にわたり続くこととなります。
1.2 繰下げ受給:66歳以降に受け取る
66歳以降に老齢年金を受け取ることを、繰下げ受給と言います。
年金開始までの資金の確保は課題ですが、1か月遅らせるごとに0.7%が増額されます。
70歳まで繰り下げると「60か月×0.7%=42%」の増額、75歳まで繰り下げれば「120か月×0.7%=84%」の増額です。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金をセットで繰り下げることも、いずれか一方のみを繰り下げることもできます。
1.3 老齢年金の一括受給
老齢年金を繰下げていた場合でも、5年前までさかのぼって一括受給することができます。
例えば大きな病気になったときなど、一時的にお金が必要になる場面などで選択されます。
この場合、繰下げ受給ではなく一括受給となるため、せっかく待機していても受給額は増額されません。
そのため、一括受給のメリットはあまりないとされていました。こちらが2023年度より改正となるのです。