いつの時代も、多くの人が悩み続ける「嫁姑問題」。
みなさんの中にも、子育てや介護などをきっかけに嫁姑問題に悩み「姑と縁を切りたい!」と考えている方は多いのではないでしょうか。
とはいえ、愛する夫のために自分の気持ちを押し殺して、姑との付き合いを継続している方も多くいらっしゃることでしょう。
この記事で紹介する「姻族関係終了届」という届け出をすると、姑との姻族関係を法律的に解消することができます。
本記事では、嫁姑問題がもつれた結果、夫の死後に姻族関係終了届を提出して姑との縁を切った実際の事例を紹介します。
介護を家族に、とりわけ実子ではない「息子の嫁」などに依頼・依存していた場合、家族関係がどう変化し得るかを考えることで、みなさんに介護資金を準備することの重要性を、この事例を通じてお伝えできればと思います。
1. 【死後離婚】「姻族関係終了届」ってどんなもの?
姻族関係終了届とは、夫婦のどちらかが死亡した後、その亡くなった配偶者の血族(義理の両親、義理の兄弟姉妹など)との関係を終了させることができる届け出のことです。俗に「死後離婚」とも呼ばれています。
姻族関係終了届が受理されると義理の両親とは姻族でなくなり、介護などの扶養義務を負う必要がなくなります。