2024年1月19日に、厚生労働省から2024年度の年金額の例が発表されました。
2年連続で年金額が引き上げになる予定です。
「年金で老後の生活が送れるもの?」と疑問に感じている方は、まずご自身が「老後にいくら年金を受け取れるのか」確認しておくことが不安解消の一歩につながります。
本記事で、2024年度の年金額の例を確認しながら、老後対策について考えていきましょう。
1. 2024年度「標準的な夫婦」の年金額は約23万円とプラス改定に
厚生労働省の発表した「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2024年度の年金額の例は下記のようになりました。
- 国民年金(満額):6万8000円(1人分)
- 厚生年金:23万483円(夫婦2人分の国民年金を含む標準的な年金額)
2023年度の年金額の例と比較すると、国民年金・厚生年金ともに受給額がアップしているのがわかります。
特に厚生年金は、前年よりも6000円ほど受給額が増えており、プラス改定となっています。
シニアにとって嬉しい改定に思えますが、実際には物価の上昇率の方が上回っています。
つまり、実質では増額とは言えないのが現状です。
2. 年金例に出てくる「標準的な夫婦」とは?
厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」に記載されている、国民年金の金額例は、40年間未納なく保険料を払い続けた場合の金額(満額受給)が記載されています。
一方で厚生年金は「標準的な夫婦」と記載がされていますが、そもそも「標準」とはどのような世帯を指すのでしょうか。
厚生労働省がモデルケースとする「標準的な夫婦」とは、厚生年金に加入する夫と専業主婦(もしくは自営業)の妻です。
さらに、標準的な夫婦の指標として下記の要件が設けられています。
- 夫(厚生年金に加入):平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43万9000円)で会社員等として40年間就業
- 妻(国民年金に加入):40年間専業主婦もしくは自営業など
上記に該当する場合は「標準的な夫婦」となり、2024年度は約23万円を夫婦で受け取れることになります。
近年では共働きが増えていますし、働き方も多様化しています。上記の働き方に当てはまらない夫婦の方が多いかもしれません。
3. 2024年度の年金支給は2024年6月支給分から
次の年金支給日は「2024年2月15日」となりますが、先ほど紹介した2024年度の支給額に改定されるのは「2024年6月支給分」からとなります。
そもそも年金は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に前月と前々月の2ヶ月分が支給されます。
つまり、次回の年金支給日「2024年度2月15日」に該当するのは「前月の1月分の年金」と「前々月の12月分の年金」となるため、2023年度の年金額が適用となるのです。
同様にその次の年金支給日である「2024年4月15日」も、2023年度の2月・3月分の支給となるため今回の改定は適用されず、2024年6月支給分(2024年度4月・5月分の年金)から適用となります。