会社員が出産や育児で休職したときには厚生年金保険料や健康保険料は免除されますが、自営業者やフリーランスの人はどうなるのでしょうか。

本記事では、フリーランスや自営業者の出産時の国民年金保険料について解説します。

2024年1月から免除の取り扱いが開始した国民健康保険料についても紹介しますので、出産時の家計を考えるときに役立ててください。

1. 2019年4月よりフリーランスも国民年金保険料が免除

2019年4月、産前産後期間の国民年金保険料免除制度がスタートしました。

概要について解説します。

1.1 保険料免除の対象者

対象となるのは、2019年2月1日以降に出産した国民年金第1号被保険者です。

フリーランスや自営業者、専業主婦、学生、無職の人などが該当します。

就業の有無や所得に関係なく免除の対象となります。

1.2 保険料の免除期間

国民年金保険料が免除される期間は、原則出産日(または出産予定日)の前月から4カ月間です。

死産や流産、早産など含めて、妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。

1.3 保険料免除による年金額への影響

産前産後期間の国民年金保険料免除制度では、免除期間も保険料を納付したものとして年金額が計算されるため、年金が減る心配はありません。

従来からの保険料免除では、保険料の支払いが全額(または一部)が免除される代わりに、将来受け取る年金額は通常に支払った場合と比較して少なくなりました。

2. 保険料免除制度のポイント

保険料免除によるメリットなどを正しく理解するために、免除制度のポイントを3つ紹介します。

2.1 保険料の免除を受けるには届け出が必要

1つ目のポイントは、保険料の免除を受けるには届け出が必要であることです。

届出先は、居住地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。

届出には、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(届出先や日本年金機構のホームページで入手)と母子健康手帳など出産日(または予定日)を確認できるものが必要です。

国民年金被保険者関係届書(申出書)の記載例2/2

出所:日本年金機構「国民年金被保険者関係届書(申出書)」※一部抜粋

2.2 出産数によって免除期間が異なる

2つ目のポイントは、双子など多胎妊娠の場合、免除期間が長くなることです。

原則「出産日(または出産予定日)の前月から4カ月間」と紹介しましたが、多胎妊娠の場合は「出産日(または出産予定日)の3カ月前から6カ月間」です。

2.3 育児休暇中は免除されない

3つ目のポイントは、育児休暇を取得した会社員などと異なり、育休中は保険料の免除を受けられないことです。

ただし子育て支援の一環として、産後1年間の保険料免除や、夫婦2人とも保険料が免除される案などが検討されています。

3. 2024年1月からは国民健康保険料も免除

国民年金保険だけでなく、国民健康保険についても産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。

2023年11月1日以降に出産予定または出産した人が対象で、免除期間は国民年金保険料と同様です。

4. まとめにかえて

政府の子育て支援もあり、出産時の社会保険料の免除が始まりました。

  • 2019年4月:産前産後期間の国民年金保険料免除
  • 2024年1月:産前産後期間の国民健康保険料免除
  • 検討中:育児期間の国民年金保険料免除

出産や育児の家計負担を抑えるために、制度をよく理解して有効に活用しましょう。

参考資料