会社員が出産や育児で休職したときには厚生年金保険料や健康保険料は免除されますが、自営業者やフリーランスの人はどうなるのでしょうか。

本記事では、フリーランスや自営業者の出産時の国民年金保険料について解説します。

2024年1月から免除の取り扱いが開始した国民健康保険料についても紹介しますので、出産時の家計を考えるときに役立ててください。

1. 2019年4月よりフリーランスも国民年金保険料が免除

2019年4月、産前産後期間の国民年金保険料免除制度がスタートしました。

概要について解説します。

1.1 保険料免除の対象者

対象となるのは、2019年2月1日以降に出産した国民年金第1号被保険者です。

フリーランスや自営業者、専業主婦、学生、無職の人などが該当します。

就業の有無や所得に関係なく免除の対象となります。

1.2 保険料の免除期間

国民年金保険料が免除される期間は、原則出産日(または出産予定日)の前月から4カ月間です。

死産や流産、早産など含めて、妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。

1.3 保険料免除による年金額への影響

産前産後期間の国民年金保険料免除制度では、免除期間も保険料を納付したものとして年金額が計算されるため、年金が減る心配はありません。

従来からの保険料免除では、保険料の支払いが全額(または一部)が免除される代わりに、将来受け取る年金額は通常に支払った場合と比較して少なくなりました。