2. 保険料免除制度のポイント
保険料免除によるメリットなどを正しく理解するために、免除制度のポイントを3つ紹介します。
2.1 保険料の免除を受けるには届け出が必要
1つ目のポイントは、保険料の免除を受けるには届け出が必要であることです。
届出先は、居住地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。
届出には、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(届出先や日本年金機構のホームページで入手)と母子健康手帳など出産日(または予定日)を確認できるものが必要です。
2.2 出産数によって免除期間が異なる
2つ目のポイントは、双子など多胎妊娠の場合、免除期間が長くなることです。
原則「出産日(または出産予定日)の前月から4カ月間」と紹介しましたが、多胎妊娠の場合は「出産日(または出産予定日)の3カ月前から6カ月間」です。
2.3 育児休暇中は免除されない
3つ目のポイントは、育児休暇を取得した会社員などと異なり、育休中は保険料の免除を受けられないことです。
ただし子育て支援の一環として、産後1年間の保険料免除や、夫婦2人とも保険料が免除される案などが検討されています。
3. 2024年1月からは国民健康保険料も免除
国民年金保険だけでなく、国民健康保険についても産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。
2023年11月1日以降に出産予定または出産した人が対象で、免除期間は国民年金保険料と同様です。
4. まとめにかえて
政府の子育て支援もあり、出産時の社会保険料の免除が始まりました。
- 2019年4月:産前産後期間の国民年金保険料免除
- 2024年1月:産前産後期間の国民健康保険料免除
- 検討中:育児期間の国民年金保険料免除
出産や育児の家計負担を抑えるために、制度をよく理解して有効に活用しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
- 新宿区「産前産後期間の国民健康保険料の免除について」
- 日本年金機構「国民年金被保険者関係届書(申出書)」
- 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」
西岡 秀泰