確定申告の時期が近づいてきましたね。昨年、家を買ったとかリフォームしたという人、ぜひ住宅ローン控除を受けて上手に節税しましょう。住宅ローン控除という言葉自体を知らないという人は少ないと思いますが、具体的にどうしたら受けられるのか知らない人は意外と多いかもしれませんね。そこで今回は、住宅ローン控除を受けるためにやっておかなくてはならないことをご紹介します。
そもそも住宅ローン控除とは
まずは、住宅ローン控除のおさらいから。住宅ローン控除とはその名の通り、民間金融機関もしくは住宅支援機構などで「住宅ローン」を利用して自分が住む家を購入もしくはリフォームした人が受けられる税額控除のことを言います。税額控除なので、支払うべき税金から直接いくらか引かれることになります。また、住宅ローン控除は一度支払ったものが確定申告を経て戻ってくるため、最初から税金を払わなくてもいいということではないという点にだけ注意してくださいね。
具体的には、税金の計算対象となる年の各年の住宅ローン残高の1%が(上限40万円)が戻ってくることとなります。また、控除期間は10年間と決まっています。年末のローン残高の1%ということなので、年間40万円が毎回もどってくるわけではありませんが、それでもある程度まとまった金額が控除されることに間違いはありません。
この住宅ローン控除が適用される物件には新築も中古も含まれますが、いくつかの条件があります。
- 住宅取得後6カ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていること
- 床の登記面積が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること など
さらに、次のような所得制限や住宅ローンの要件もあります。
- 所得が3000万円以下であること
- 住宅ローンなどの返済期間10年以上、かつ分割して返済をすること
- 民間金融機関もしくは住宅支援機構等から提供される住宅ローンを利用していること
中古住宅の場合、これらのほかに建築後使用されたものであることや耐火基準・耐震基準を満たしていること、さらに建築された日から取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であることなどが条件となってきます。中古住宅を購入する場合には、そもそも不動産会社の担当者に、この建物を購入した場合には住宅ローン控除の対象となるかと尋ねておくといいでしょう。
リフォームの場合は、実施する工事が通常のリフォームなのか、バリアフリーや省エネ対策工事なのかなどによって要件が異なってきます。対象となる工事かどうかを判断するにはやや専門的な知識が必要となる場合もあるため、こちらもリフォーム前に住宅ローン控除の対象となるのかどうかを工事の担当者もしくはリフォーム会社の担当者に確認しておくのが無難です。
確定申告の事前準備をしよう
さて、住宅ローン控除を受けたい人はどうしたらいいのでしょうか。住宅ローン控除を受けたいと思った1年目には確定申告が必要となります。会社員(給与所得者)の場合、その後の9年間は住宅ローン控除に関して確定申告する必要はなく、年末調整で手続きが完了します。ただし、いくつか書類をそろえておかなければならず、そろえるのに時間がかかるものもあるため早めに準備に取り掛かりましょう。
1年目の確定申告時に必要となるのは以下の書類です(住宅を新築したり新築の住宅を購入した場合)。
- 確定申告書(国税庁HPよりダウンロード可能)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁HPよりダウンロード可能)
- 建物・土地の登記事項証明書(法務局などから取得)
- 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し(契約時に受け取ったもの)
- 住宅ローンの残高証明書(住宅ローンの借入をしている金融機関等から取得)
- 源泉徴収票(勤務先より取得)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードの有無などによって提出する書類が異なる)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合や中古住宅を購入した場合、リフォームをした場合などには追加で書類が必要になります。
これだけの書類をそろえるのって結構大変だなと感じた人も多いのではないでしょうか。実際に税務署や不動産会社、金融機関や役所など多くの関係者が携わるために時間がかかるのは事実です。また、確定申告に慣れていない人は書き方もわからず税務署に駆け込んだものの混み合っていてなかなか対応してもらえないということも十分考えられます。時間には余裕を持って準備を進めましょう。
また、2年目以降はサラリーマンの場合、年末調整のみで手続きが完結するとお伝えしましたが、その際にも必要な書類はあります。それがこの2種類の書類です。
- 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅ローンの残高証明書
この「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、1年目の確定申告をした年の10月頃をめどに税務署から届くものです。今後9年分の申告書がすべて一括で入っているため、紛失することのないように気を付けて保管してください。
実際の確定申告のポイント
ご存知の通り、確定申告は毎年、原則として2月16日~3月15日の間に行う必要があります。そして、実際にお金が戻ってくるのは1カ月~2カ月後となります。すぐに戻ってくるわけではないので、少し待ってみてくださいね。
確定申告の場合には、いくつかやり方があります。税務署に確定申告書を持参するか、郵送で送るか、「e-Tax」を利用してデータを作成する方法です。「e-Tax」については、一見インターネットで完結してラクに思えますが、いくつか事前準備が必要です。マイナンバーもしくは住民基本台帳カード対応の「ICカードリーダライタ」と「有効期限内の住民基本台帳カード」もしくは「マイナンバーカード」、最低でもこれらが必要となります。
マイナンバーカードは改めて申請を出さないと作成されない、顔写真付きのカードとなります。最初に送られてきたマイナンバーが記載された紙のカード(通知カード)とは別のものですのでご注意ください。
まとめ
いかがでしたか。住宅ローン控除は控除額が大きく、住宅を購入した人にとっては非常に大きなメリットのある制度です。手続きは多少面倒に感じることもあるとは思いますが、面倒なのは1年目だけで2年目以降はそんなに時間がかからず手続きが済むはずです。1回だけの面倒だと思って頑張って乗り切りましょう。
大塚 ちえ