3. 生活保護でもらえる8種類の扶助とはなにか
生活保護でもらえる扶助には8つの種類があります。
厚生労働省「生活保護制度」によると、8つの扶助の概要は以下のとおりです。
3.1 生活保護の8種類の扶助
- 生活扶助:日常生活で必要な費用(基準額を基に計算)
- 住宅扶助:アパート等の家賃(基準額の範囲内で実費を支給)
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費(基準額を支給)
- 医療扶助:医療サービスの費用(直接医療機関へ支払)
- 介護扶助:介護サービスの費用(直接介護事業者へ支払)
- 出産扶助:出産費用(基準額の範囲内で実費を支給)
- 生産扶助:就労に必要な技能の取得等にかかる費用(基準額の範囲内で実費を支給)
- 葬祭扶助:葬祭費用(基準額の範囲内で実費を支給)
扶助の種類によって基準額が支給されるものと実費が支給されるものがあります。
生活扶助の基準額は年齢や居住地などによって決まり、例えば東京都23区内在住の50歳独身であれば、基準額は月額およそ7万5000円です。また、住宅扶助は月額5万3700円の範囲内で実費が支給されます。
医療費や介護費用は、かかった金額が直接医療機関や介護事業者へ支払われるため、自己負担はありません。
もちろん余裕のある暮らしはできませんが、最低限度の生活は可能でしょう。
4. 生活保護を受け取れないか確認しよう
どうしても働くことができず、生活に困窮することは誰もがありうることです。生活保護は国が用意している制度のため、皆が利用する権利があります。
ただし、本記事で解説したとおり、生活が苦しいから、収入が少ないからと簡単に受給できるものではありません。
家庭訪問などの実地調査や預貯金、保険、不動産等の調査がおこなわれ、受給が認められれば生活保護を受け取れます。
相談窓口は居住地域の福祉事務所になっているため、検討されている場合には一度相談に行ってみると良いでしょう。
参考資料
苛原 寛