所得割や均等割が非課税となる方
- 該当年の1月1日現在、生活保護の規定による生活扶助を受けている方
- 前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万3999円以下)の障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親(退職所得の分離課税に係る所得割を除く)
分離所得がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。
- 各市町村の条例で定める一定の合計所得金額以下の方(市町村によって異なります)
- 所得割が非課税となる方
所得割が非課税となる方は「扶養家族がいない場合は45万円以下の方」もしくは「扶養家族がいる場合」が対象です。
例えば東京23区内などの場合、前年の総所得金額等の合計が、35万円×(本人+扶養家族の合計人数)+21万円(同一生計配偶者または扶養家族のいる方)+10万円で算出された金額以下の方が対象となります。
地域によって、算出基準が異なる場合がありますので、お住まいの市町村へ確認すると良いでしょう。
扶養家族がいない方がアルバイトやパートで年間100万円の給与収入をもらっている場合
給与収入100万円(給与所得控除55万円があるため、給与所得控除後の所得は45万円)で扶養家族がいないため、上記に該当します。
給与所得控除後の所得45万円-扶養家族がいない場合45万円=0となり、住民税は発生しません。
この方は、単身なので住民税非課税世帯となります。
都内に住んでいて、年収100万円で生活できるとは思えませんが、住民税は所得で判断されるため、預貯金をたくさん持っていたとしても影響しません。
給与収入250万円の夫(専業主婦の妻と小学生2人の家族)の場合
給与収入250万円(給与所得控除83万円があるため、給与所得控除後の所得は167万円)
の扶養家族がいるため、(35万円×4)+21万円+10万円=171万円となり、非課税となります(正確な金額は、市町村の役所で確認ください)。
老齢厚生年金や老齢基礎年金などの年金を受給している場合
例えば、65歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給している独身の方の場合、下記のようになります。
- 年金収入150万円(65歳以上は、公的年金の控除が110万円。64歳未満は60万円)
- 年金収入150万円-110万円=40万円
公的年金控除後の所得40万円-扶養家族がいない場合45万円
この場合は控除の方が多く、単身のため住民税非課税世帯となります。
また、遺族年金や障害年金は非課税のため、他に所得がなく、遺族年金や障害年金だけをもらっている方は住民税非課税世帯となります。
詳細は、お住まいの市町村にお尋ねください。