2. 厚生年金と国民年金から「税金が天引きされない」条件は?
厚生年金や国民年金から天引きされるお金は様々。そのなかで、税金(所得税と住民税)が天引きされない方もいます。条件を確認してみましょう。
2.1 所得税および復興特別所得税が天引きされない人
年金が一定額に満たず、所得税および復興特別所得税が課税されない方は、年金から天引きされることがありません。
課税の目安は、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上。ただし、控除項目が多い方はその分だけ課税のラインが高くなるので注意が必要です。
なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため所得税等はかかりません。
2.2 個人住民税が天引きされない人
個人住民税も同様に、そもそも非課税の場合は天引きされません。非課税になる所得目安は自治体により異なります。
また、下記に該当する場合は年金から天引きされません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満
- 介護保険料が公的年金から天引きされない
- 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える
天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなるため、その他の所得に対する税額は天引きされません。
天引きされないとはいえ、非課税でない限り税金の支払いがなくなるわけではありません。「普通徴収」となり、口座振替や納付書等を利用して納めることとなります。
くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。
3. 保険料には「非課税」という概念がないので注意!
税金は、所得が一定以下であれば非課税となります。しかし、保険料(介護保険料、健康保険料)に関しては、どれだけ所得が低くても支払い義務はなくなりません。
たとえば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金受給の年額が12万円の方の保険料は、年間で1万3900円です。
ただし年額が18万円に満たないため天引きとはなりません。このケースでは、普通徴収で納めることになるでしょう。