2.2 宇治市の住民税非課税世帯

宇治市の住民税非課税世帯の要件は下記のように定められています。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在で、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する方のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
    扶養家族のいない方 45万円
    扶養家族のいる方 35万円×(扶養親族数(配偶者を含む)+1)+31万円  

※課税標準額(所得金額-所得控除)≦0でも、合計所得金額が上記の金額を超えると、均等割(半額)のみが課税されます。

2.3 亀岡市の住民税非課税世帯

亀岡市の住民税非課税世帯の要件は下記のように定められています。

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦いずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が次の額以下の人
    同一生計配偶者及び扶養親族なし:38万円以下の人
    同一生計配偶者又は扶養親族あり:{28万円×(本人1人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8000円}以下の人


亀岡市における具体的な「均等割・所得割の非課税対象一覧」は下表のとおりです。

たとえば、妻と子ども1人を扶養している場合は「扶養している人数」が2人となります。

上記の条件で合計所得金額が110万8000円以下の場合は、住民税非課税世帯に該当します。