1.1 国民年金しか受給資格がない
まず1つ目は、国民年金しか受給資格がないというケースです。
この場合は、受け取れる年金受給額が少なくなる傾向にあります。
日本の公的年金制度では「国民年金」と「厚生年金」の2種類が存在し、2階建て構造となっています。
国民年金は、原則20歳〜60歳未満の人が加入するもので、加入期間と納付月数が同じ場合は、加入者全員同じ額が支給されます。
一方で、厚生年金は主に会社員や公務員などが加入するもので、国民年金に「上乗せ」する形で、年金が支給されます。
厚生年金に加入していないと、年金の上乗せがないことから、将来受け取れる年金額が少なくなるのです。
実際、厚生労働省の「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金と厚生年金の平均受給額は下記のようになっています。
- 国民年金の平均受給額:5万6368円
- 厚生年金の平均受給額:14万3965円(国民年金を含む)
国民年金だけの場合は、厚生年金の約1/3しか年金額を受け取れないことから、少ないと感じる人も多いでしょう。
1.2 現役時代に年収が低かった
厚生年金の受給資格がある場合は、国民年金よりも年金額が増える傾向にありますが、一概に全ての受給資格者が多くもらえるとは限りません。
厚生年金は、現役時代の「加入期間」や「年収」によって受給額が変わるため、同じ加入期間であっても年収の違いで受け取れる年金額に差が生じます。
また、厚生年金の加入期間が短い場合でも、平均受給額に到達しないケースがあります。
1.3 受給資格期間が足りない
年金は老後誰しもが受け取れるわけではなく、受給資格期間が足りない場合は年金自体を受け取れなくなる可能性もあります。
年金は、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上ある場合に受給資格を得ることができます。
以前までは、25年必要とされていましたが、現在は緩和され10年に変更になりました。
もし年金保険料を支払っていても、支払い期間が10年に満たない場合は年金を受給できずに払い損になってしまう可能性もあるため、未納期間がある場合は、今一度確認しておけると良いでしょう。