2023年ももうすぐ終わりを迎えます。

昨今の投資ブームに乗じて、今年からつみたてNISAや一般NISAで投資を始めた人もいるかもしれません。また、来年からの新NISAに向けてつみたてNISAや一般NISAの保有商品を売却した人もいるでしょう。

では、NISAで発生した利益は確定申告が必要なのでしょうか。本記事では、NISAの確定申告について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 会社員で投資による利益が20万円を超えると確定申告が必要か

確定申告とは、1月から12月末までの1年間で得た所得に対して支払う税金を確定させる手続きです。

自営業者などは、確定申告により支払う税金が決まります。一方で、会社員は給与から税金が自動で天引きされるため、確定申告に慣れていない人も多いでしょう。

ただし、会社員でも給与や退職金以外の所得が年間20万円を超える場合は、原則確定申告が必要となります。

そのため、投資で保有商品を売却して年間20万円を超える利益が発生した場合、確定申告が必要となることがあります。

なお、投資商品を保有中に発生する含み益は「確定申告が必要となる利益」に含まれません。投資商品の売却による利益や受け取った配当金が確定申告の対象です。

2. NISAは確定申告の対象外

投資で年間20万円以上の利益が発生した場合は確定申告が必要となる場合があると紹介しましたが、NISA口座で発生した利益も確定申告の対象となるのでしょうか。

実は、NISA口座での取引で発生した利益や配当金は確定申告の対象外です。

これは、確定申告が「納める税金を申告するための手続き」であることが理由となります。

NISAはそもそも利益が非課税となる制度です。そのため、NISA口座で発生した利益は税金がかからず、確定申告をする必要もありません。

2.1 NISAで発生した損失は「損益通算」・「損失繰越」ができない

NISA口座の譲渡損を、課税口座(特定口座や一般口座)で保有する他の上場株式等の配当金や譲渡益などと損益通算することはできません。

したがって、損失を3年間繰り越す損失繰越もできませんのでご注意ください。

3. 課税口座で発生した利益も確定申告が不要なケース

NISA口座で発生した利益は確定申告が不要ですが、なかにはNISA口座に加えて通常の課税口座で取引をしている人もいるでしょう。

では、通常の課税口座で発生した利益がすべて確定申告の対象になるかというと、実は違います。口座の種類が「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は、確定申告が不要です。

「特定口座(源泉徴収あり)」では、投資家の代わりに口座を開設している金融機関が税金の計算と納税をおこなってくれます。そのため、自分で確定申告をおこなう必要はありません。

ただし、確定申告が不要なだけで税金は売却益から天引きされることを覚えておきましょう。

なお、口座の種類は口座開設時に設定します。自分の口座の種類がわからない人は、口座を開設している金融機関に問い合わせてみてください。

「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」を選択している人は、確定申告が必要です。

4. 新NISAで資産形成を始めよう

NISAは面倒な確定申告の手続きが不要で利益をまるまる受け取れるお得な制度です。そのため、手軽かつお得に投資を始めたい人におすすめの制度となっています。

特に、2024年1月から始まる「新NISA」は現行のつみたてNISAと一般NISAがよりパワーアップする制度です。年間360万円まで投資ができ、非課税期間に制限がありません。

さらに、投資できる商品も日本株、海外株、投資信託、ETF、REITなどさまざまです。

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出所:金融庁「新しいNISA」をもとにLIMO編集部作成

大手ネット証券であれば月100円から新NISAで投資を始められるため、お金に余裕がない人や投資に不安を感じる人は、少額から資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。

まずは「投資」に慣れることから始めてみると良いでしょう。

参考資料