住民税非課税世帯へ向けて「7万円給付」が実施されます。

2023年12月1日には新藤内閣府特命担当大臣が記者会見にて「スマートフォンやパソコンを使ってオンラインで申請するファストパス制度を導入する」という方針を示し、話題となりました。

これまでにも度々、給付金や助成金の対象となってきた住民税非課税世帯。

給料から毎月控除される住民税がかからないことが「うらやましい」と感じられた方もいるかもしれませんが、住民税がかからないということは所得が低いということです。

住民税非課税世帯について、その年収条件や助成制度について説明していきます。

1. 「住民税非課税世帯」とは?誰があてはまるのか

「住民税非課税」とは、文字通り「住民税が課税されていない」状態をさします。

生計を一にする家族全員が住民税非課税である場合に、その世帯は「住民税非課税世帯」となります。

そもそも住民税とは地方税の1つで、所得割と均等割から成ります。

  • 所得割:前年中の所得に対して課税される
  • 均等割:個人に均等に課税される

どちらも課税されないときに住民税非課税となるのですが、肝心の条件は自治体によって多少異なります。

ここでは参考までに、東京23区の「所得割」と「均等割」が非課税になる条件を見ていきましょう。

  • (1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
     
  • (2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
     
  • (3) 前年中の合計所得金額が下記の方
    <同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>
    35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
    <同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>
    45万円以下

つまり、前年の合計所得金額が45万円以下であれば、扶養家族の有無にかかわらず非課税となります。

注意したいのが、「合計所得金額」は年収と違う点です。所得はそれぞれの要因によって決まるため、一概に「年収いくら」とはいえません。

例えば東京都板橋区の場合では、次のとおり提示されています。

パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合、住民税は非課税です。
また、前年中に障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得135万円以下)であれば非課税です。

引用:板橋区「住民税 よくある質問」

このように、住民税非課税になる年収は居住地や収入の種類、家族構成等複数の要素によって決まるため、くわしくは自治体のホームページや窓口などで確認してみましょう。