「児童手当」制度における所得制限
現行の制度では、主たる生計者の年収が高い場合に児童手当が減額、あるいは支給されないケースがあります。
所得制限を判断する収入は「世帯収入」ではなく「世帯のうち年収が高いほう」が基準。そのため合計の世帯年収は高いにもかかわらず、児童手当をもらえるケースが出てきてしまうケースも見受けられています。
上図のとおり、扶養親族等の数により「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が設定されています。
たとえば、小学生の子どもを2人養育する専業主婦・会社員の夫の世帯で、夫の年収が1000万円の場合、子ども1人あたりに支給される手当は5000円ということになります。
所得制限により生まれるギャップが「児童手当の趣旨に反する」「働き方による不平等さ」といった声を生み、以前より問題視されていました。
そして、今回の政策では所得制限を撤廃する方向で調整が進んでいるようです。