国会議員も所得税の支払いは必要?
国会議員が受け取る歳費は、基本的に源泉徴収される形で所得税の対象となります。
そのため、国会議員であったとしても所得税の支払いは免除されません。
ただ、調査研究広報滞在費には税金がかからず、全額が非課税で議員は費用を使えます。
また、国会議員は議員活動のほかに民業との兼業が認められています。
民業で発生する所得や資産には課税されるため、その点は一般の人と税制面で特別な扱いはされません。
以上から、国会議員も所得税は源泉徴収されているので、所得税は支払っています。
ただし、調査研究広報滞在費のように非課税で利用できる費用もあります。
では、国会議員が税金の支払いを免除されるような費用は他にもあるのか、確認しましょう。
国会議員が免除される税金はある?
国会議員が受け取る費用の中で、税金がかからないものは以下の費用です。
- 調査研究広報滞在費
- 立法事務費
- パーティー等寄附金
- テレビ出演や講演
立法事務費とは、立法のために必要な調査や研究を目的にした費用で、会派を通じて国から支給されます。
立法事務費は、調査研究広報滞在費と同じく税金はかかりません。
また、議員個人でなく政治団体に寄附されるお金の中で、政治活動に使うための資金は法人税の対象になりません。
また、テレビ出演や講演を行った場合の報酬も、政治活動の一環で政治団体で受け取っていれば、法人税の対象外となります。
このように、政治団体を経由してかつ政治活動を目的とした活動費用として利用されているお金は、法人税の対象とならない点が特徴です。