20歳以上の日本人は国民年金の保険料を納める義務がありますが、学生納付特例で納付を猶予される人も多いでしょう。

社会人になってから保険料を納められますが(追納)、追納は義務ではありません。

この記事では学生納付特例を受けた人が年金保険料の追納をすべきか、するとしたらいつするのがよいかを解説します。

1. 学生納付特例制度とは?

20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難な人は、申請によって「学生納付特例制度」を利用できます。学生納付特例は承認を受けた人が、在学中の保険料の納付を猶予される制度です。

また、不慮の事故などで障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格も確保できます。

学生納付特例制度の適用を受けるには、学生本人の前年度の所得が128万円以下であることが条件です。

学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間に含まれます。

ただし、年金額には反映されません。学生納付特例制度は保険料の納付が猶予される制度であり、免除ではないためです。

猶予を受けた保険料は、「追納」という制度によって後払いできるようになっています。