NHKは2023年11月6日に、東京都内の3世帯に対して放送受信契約の締結と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を起こしました。
2023年4月から、正当な理由なく受信契約をしていない世帯には、割増金を請求する制度が開始した中で、訴訟結果が今後どのようになるか注目が集まっています。
NHKの割増金制度や、割増金を請求されない正当な理由について解説します。
NHKの割増金とは?
2023年1月18日に総務省が発表した「日本放送協会放送受信規約」によると、割増金に関わる項目で、以下の内容が変更されました。
4月から新たに開始された制度では、割増金を請求できる対象者を詳細に明記しました。具体的には、以下のケースに該当した場合です。
- 放送受信契約の解約届に不正があったケース
- 受信料免除の申請内容に虚偽項目があったケース
- その他、受信料の支払いに不正があったケース
- 正当な理由なく放送受信契約の提出期限を過ぎたケース
割増金は、受信料の2ヵ月分に該当します。そのため、実際はNHKの受信料1ヵ月分とあわせて、3ヵ月分の料金を請求します。
NHKの受信料は、2023年10月から新たな料金体系になりました。10月以降に割増金が請求されるケースに該当してしまった場合、請求される金額は表の通りになります。