3. 老齢年金を65歳未満で受け取ると年金額が減る

60歳から89歳の年金額を確認しました。65歳未満の年金月額が低いことにお気づきですか?

厚生年金・国民年金ともに65歳以上と60歳~64歳とでは、年金月額が大きく異なります。

なぜなら、現行の年金制度において老齢年金の受給開始年齢は65歳からですが、これより早く年金受給を開始したため年金額が減額されているからです。

近年、定年年齢が引き上げ、あるいは撤廃の動きがあるものの、まだ60歳定年の企業が多いようです。しかし老齢年金の受給は原則65歳から。

この5年間は収入がない状態となりますので、働く、貯蓄を取り崩す、といった選択肢がない場合には、年金の受給開始を1ヶ月単位で早めることができます。

これを「繰上げ受給」といいます。

大変ありがたい制度ですが、繰上げ受給を選択した場合には年金額が減額され、生涯にわたり年金額は減額されたままとなる点には注意が必要です。

年金の繰上げ受給により減額される減額率は「繰り上げた月数×0.4%」。

年金受給開始を1ヶ月遅らせるごとに0.4%ずつ減額されていきます。

なお、減額率は最大24%(昭和37年4月1日以前生まれの場合は最大30%)となるため、これ以上の減額はありません。

また、繰上げ受給をしていない場合、65歳未満の方は特別支給の老齢厚生年金を受給している可能性があります。

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、定額部分のない、報酬比例部分のみとなるため、受給額は少なくなります。