5. 年金請求書にまつわる「3つの注意点」
年金請求書に関する注意点も見ておきましょう。
5.1 「年金請求書にまつわる注意点」その1
年金請求書が届くのは、誕生日の3カ月前ですが、年金請求書を提出できるのは「年金の受給権が発生する前日以降」です。
せっかく早めに書類を準備しても、提出までに空白の期間が生まれるため、忘れないようご注意ください。
5.2 「年金請求書まつわる注意点」その2
65歳になる前から特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、65歳になる際に改めて年金請求書を提出する必要があります。
「もう年金受給をスタートしているから、再度の手続きは必要ない」と勘違いしてしまうと、年金支給がストップしてしまう可能性も。くれぐれも注意しましょう。
5.3 「年金請求書にまつわる注意点」その3
次は年金請求書の提出期限について。年金請求書は決められた時期に提出をする必要があります。
「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合
- 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
【老齢年金の請求が初回の場合】
- 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3カ月前
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで