2. 年金受給のために必要な条件とは

現行の年金制度では、年金の受給開始年齢は原則65歳です。ただし、老齢基礎年金(国民年金)を受け取るには10年以上の「受給資格期間」が必要となります。

受給資格期間とは、国民年金や厚生年金などの「保険料納付期間」と「年金加入期間」です。この「保険料納付期間」と「年金加入期間」は働き方を変えた場合でも合算されます。

ただし、年金保険料が未納の場合は、この「受給資格期間」に算入されません。

サラリーマンが加入する厚生年金保険料の場合、給与や賞与からの「天引き」となります。よって、年金保険料の納付漏れは極めて発生しにくいと言えるでしょう。

一方、国民年金(第一号被保険者のみ)は、自ら年金保険料を納付する必要があるため、うっかり納付漏れとなる可能性があります。

病気や失業などやむを得ない理由により保険料の納付ができない場合には、市役所などの国民年金担当窓口や、最寄りの年金事務所で年金保険料の免除・納付猶予の申請をしましょう。

免除・猶予が認められた場合には、保険料の納付ができない期間も「受給資格期間」に含まれます。

ただし、老後に受給する年金額は、全ての期間の保険料を支払った場合に「満額」が支給されるため、免除・猶予の事由が解消されたら、なるべく早く未納分の保険料を支払いましょう。