2. 厚生年金「特別支給の老齢厚生年金」とは?
厚生年金の長期加入者特例は、特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分しかもらえない世代の方のうち、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方に上乗せされる特例です。
少し複雑ですね。一つずつ紐解いていきます。
まず厚生年金保険の受給開始年齢は当初60歳からでしたが、65歳に引き上げられました。急に年金の受け取り開始が後ろ倒しになると計画が狂い困る人が出てくるため、受給開始年齢を徐々に引き上げています。
そこで設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。対象となるのは以下の方です。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた
- 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
上記を満たす場合、生年月日と性別に応じて年金の受給開始年齢が決まります。
報酬比例部分しか受け取れない年代の方がいることが見てとれますね。
そこで一定の要件を満たした人に対し定額部分を受け取れるようにする制度が「長期加入者特例」です。