皆さんは老後にどのような生活を送りたいですか?
好きなものを好きなだけ買う!悠々自適な生活を送る!など、現役時代に頑張った分、老後は好きなように生活したいですよね。
ただ、期待が大きいほど、予想通りの結果ではなかったときの落胆度合いは大きくなります。
みなさんが将来公的年金を受け取る時にもその年金額に「がっかり」するかもしれません。その一例として、8月に支給される年金額と10月に支給される年金の手取り額が異なる理由に迫っていきます。
1. 【厚生年金と国民年金】天引きされるお金4つ
日本の公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」により構成されています。
20歳から60歳未満の日本に住む人が原則として加入する国民年金と、厚生労働省適用事業所にて勤務し一定の要件を満たす公務員や会社員などが国民年金に上乗せ加入する厚生年金。
それぞれ加入対象者や保険料、年金額の決定方法などに違いがありますが、老後に支給される年金は金額に応じて税金や保険料などの天引き対象となるという点においては違いはありません。
現役時代、給与明細をみて額面と手取り額(振込額)の差額に複雑な気持ちになったことがある人は少なくないのでは?
公的年金のうち老齢年金においては天引きされるケースがありますので確認しておきましょう。
天引きされるお金は次の4種類です。
- 個人住民税
- 所得税および復興特別所得税
- 介護保険料
- 健康保険料(国民健康保険や後期高齢者医療制度)
ただし年金年額が18万円に満たない場合には天引きされないなどケースバイケースにはなりますが、平均的な年金を受給している方や年金が少なくてもその他の所得がある方は天引きされます。
さて、老齢年金から天引きされるお金のうち住民税や介護保険料、健康保険料などは7月~8月にかけて徴収額が決定するため、年度途中に徴収額が変わる場合があります。
この仕組みについて次章で詳しく見ていきましょう。