社会保険拡大の適用条件
従業員51人以上の事業所で働いていても、要件を満たしていない場合は適用対象外となります。
適用条件は、次の4点です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上(基本給及び諸手当)
- 継続して2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となる)
2016年時点の社会保険の適用要件が「フルタイム労働」と「所定労働日数が正社員の4分の3以上」という内容を考えると、より多くの労働者へ向けて社会保険の対象を広げたことがわかります。
扶養の範囲内で働きたい場合
2024年10月からは、従業員数51人以上の会社から月額賃金が8万8000円を超えると扶養を外れて社会保険の対象となります。
したがって、扶養の範囲内で働き続けたい場合は、月額8万8000円以内に抑えなければいけません。
現行の制度では、従業員数51人以上の会社の場合、月収10万8333円を超えると扶養から外れる130万円の壁となっていますが、2024年10月からは130万円の壁が106万円の壁に変わる、ということになります。
106万円を超えた場合に支払う税金の内訳は次のとおりです。
- 住民税:かかる
- 所得税:かかる
- 配偶者特別控除:対象
- 社会保険への加入:条件を満たすと必要
- 世帯主の扶養:外れる(自身で健康保険・年金保険に入る)
なお、年収201万円を超えると配偶者特別控除もなくなるため、世帯主の税負担が大きくなります。