2.2 加給年金の特別加算

老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3800円から16万8800円が特別加算されます。

これにより、加給年金の金額は最大で年額39万7500円にものぼります(夫婦のみの場合)。

厚生年金の金額は個々によって異なりますが、十分な金額がもらえないという方もいます。こうした方は、配偶者や子どもが要件を満たす場合、約40万円が上乗せされるケースもあると知っておきましょう。

加給年金は、配偶者が65歳になるまで受け取れます。

5歳差なら5年分、10歳差なら10年分が受け取れることになるため、年の差が大きいほどメリットがあると感じるかもしれません。

3. 加給年金の注意点

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ただし、加給年金にも注意したい点があります。

厚生年金加入者が対象者になるということから、配偶者はそれまで第3号被保険者として扶養に入っていた可能性が高いでしょう。

会社員の夫と専業主婦のケースで考えてみましょう。夫が65歳になると、妻は扶養から外れることになります。これにより、妻も60歳になるまでは第1号被保険者として、年金保険料の支払いが発生するのです。

これまで負担がなかったことを考えると、月額約1万6000円の支払いは負担に感じてしまうかもしれませんね。

こちらは年の差が大きいほど、保険料負担が高くなるという構図になってしまいます。

年齢差が大きいほどお得に思える加給年金ですが、5歳以上離れているとこうした年金保険料の発生についても考えておかなければなりません。

また、繰下げ受給を選択する場合は加給年金が受け取れないという点も知っておきましょう。